他の財産罪との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/30 06:37 UTC 版)
横領罪委託物横領罪と構成要件が重なり合う場合、どう処理すべきかが問題になる。ドイツでは法改正によって解決されたが、日本では明らかでない。 日本における判例の主流は、財物(あるいは財産的利益)に対する侵害が自己の計算で行われた場合は横領罪、本人の計算で行われた場合は背任罪と解すとされている。過去の判例や学説においては行為の性質の違いで分類したり、行為の客体で分類する立場、行為者の抽象的権限が逸脱しているか濫用レベルに留まるかで分類する立場(なお、この見解こそ判例の主流が採用している見解であるとする指摘もある)も存在している。 詐欺罪との関係 毀棄罪との関係
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