他の財産罪との関係とは? わかりやすく解説

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他の財産罪との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/30 06:37 UTC 版)

背任罪」の記事における「他の財産罪との関係」の解説

横領罪委託横領罪構成要件重なり合う場合、どう処理すべきかが問題になる。ドイツでは法改正によって解決されたが、日本では明らかでない日本における判例主流は、財物(あるいは財産利益)に対す侵害自己の計算行われた場合横領罪本人計算行われた場合背任罪解すとされている。過去の判例学説においては行為性質違い分類したり、行為の客体分類する立場行為者抽象的権限逸脱しているか濫用レベル留まるかで分類する立場(なお、この見解こそ判例主流採用している見解であるとする指摘もある)も存在している。 詐欺罪との関係 毀棄罪との関係

※この「他の財産罪との関係」の解説は、「背任罪」の解説の一部です。
「他の財産罪との関係」を含む「背任罪」の記事については、「背任罪」の概要を参照ください。

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