衛生管理者に対する教育等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 10:19 UTC 版)
「衛生管理者」の記事における「衛生管理者に対する教育等」の解説
事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、衛生管理者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。厚生労働大臣は、この教育、講習等の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする(第19条の2)。これに基づき、現在「労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針」(平成元年5月22日公示第1号、最終改正平成18年3月31日)が公示されている。事業者は、安全衛生業務従事者に対する能力向上教育の実施に当たっては、事業場の実態を踏まえつつ当指針に基づき実施するよう努めなければならない(指針)。
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