作成保存
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/05 10:04 UTC 版)
株式会社については、作成、10年間の保存が義務付けられている(435条)。会計参与は、取締役と共同して、計算書類を作成する(374条)。書類として作成されるのが通常だが、電磁的記録として作成されることも可能である(435条3項)。 財務諸表とは別の法的な目的で作成されるものであるが、会社法施行と同時に施行された会社計算規則においては、両者の用語の統一が図られている。 計算書類等の備置き及び閲覧等(442条)。 原則として定時株主総会の日の一週間前の日から五年間本店に備え置かなければならない。
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