裁量労働制の違法利用とは? わかりやすく解説

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裁量労働制の違法利用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:03 UTC 版)

サービス残業」の記事における「裁量労働制の違法利用」の解説

正規の手続きなしに使用者側が一方的に裁量労働制導入した称して運用する違法な例がある。裁量労働制導入するための手続きとして、労使合意専門業務型では労使協定締結企画業務型では労使委員会決議)と労働基準監督署への届け出とが必要である。また、裁量労働制のもとでは残業という概念自体存在しない」との誤った解釈基づいて一切の手当て支払わない違法な例がある。現行の裁量労働制みなし労働時間制一種であるため、給与算定のために勤務時間管理を行う必要は基本的にはないが、深夜法定休日勤務手当て支給しなければ違法となる。また、みなし労働時間法定労働時間(8時間)を超過する場合には、労使であらかじめ36協定残業に関する協定)を締結して労働基準監督署届け出るとともに超過分の時間外労働手当(たとえばみなし労働時間が9時間であれば1時間分)を支給しなければ違法となるが、裁量労働制採用している大部分企業は、みなし残業超過分の労働手当適正に払わず固定給青天井サービス残業をさせている。 法律条文明確に列挙されている職種以外にも使用者側の独自解釈の元に裁量労働制適用する場合もあり、この場合違法であるが、そのまま運用されていることがある一例として、裁量労働制適用できないプログラマシステムエンジニア扱いにして裁量労働制適用してしまうケース挙げられる

※この「裁量労働制の違法利用」の解説は、「サービス残業」の解説の一部です。
「裁量労働制の違法利用」を含む「サービス残業」の記事については、「サービス残業」の概要を参照ください。

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