裁量権と司法審査とは? わかりやすく解説

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裁量権と司法審査

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/16 18:29 UTC 版)

懲戒処分」の記事における「裁量権と司法審査」の解説

前述のとおり、非違行為のあった職員に対していかなる懲戒処分を行うかは任命権者裁量委ねられているところであるが、前述不服申立て後に裁判所出訴した場合任命権者裁量権行政裁量に対して司法審査合法違法審査)がどの程度及ぶかが問題となる。このことについて、争議行為禁止規定違反等を理由として、税関職員組合幹部である3名を国家公務員法821号・同3号に基づき懲戒免職としたことに対して、同3名からなされた当該処分無効確認及び取消訴訟対す判決において、最高裁次のように説示し、「処分社会通念著しく妥当を欠き裁量権乱用した認められる場合限り違法であると判断すべき」とした。 「懲戒権者は、懲戒事由該当する認められる行為原因動機性質態様結果、影響等のほか、当該公務員の右行為前後における態度懲戒処分等の処分歴選択する処分が他の公務員及び社会与え影響等諸般の事情考慮して懲戒処分をすべきかどうかまた、懲戒処分をする場合いかなる処分選択すべきか、を決定することができるものと考えられるのであるが、その判断は、右のような広範な事情総合的に考慮してされるものである以上、平素から庁内事情通暁し都下職員指揮監督の衝にあたる者の裁量任せるのでなければ、とうてい適切な結果期待することができないものといなければならないそれ故公務員につき、国公法定められ懲戒事由がある場合に、懲戒処分を行うかどうか懲戒処分を行うときにいかなる処分を選ぶかは、懲戒権者の裁量任されているものと解すべきである。もとより、右の裁量は、恣意にわたることを得ないのであることは当然であるが、懲戒権者が右の裁量権行使としてした懲戒処分は、それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権付与した目的逸脱し、これを濫用したと認められる場合でない限り、その裁量権範囲内にあるものとして、違法とならないものというべきである。したがつて、裁判所が右の処分適否審査するにあたつては、懲戒権者と同一立場に立つて懲戒処分をすべきであつたかどうか又はいかなる処分選択すべきであつたかについて判断しその結果懲戒処分とを比較してその軽重論ずべきものではなく懲戒権者の裁量権行使に基づく処分社会観念上著しく妥当を欠き裁量権濫用したと認められる場合限り違法であると判断すべきものである。」

※この「裁量権と司法審査」の解説は、「懲戒処分」の解説の一部です。
「裁量権と司法審査」を含む「懲戒処分」の記事については、「懲戒処分」の概要を参照ください。

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