日本における現況
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:06 UTC 版)
厚生労働省の「平成30年就労条件総合調査」によれば、平成30年1月1日現在、時間外労働の割増賃金率を「一律に定めている」企業の割合は82.7%であり、そのうち、時間外労働の割増賃金率を「25%」とする企業割合は93.0%、「26%以上」とする企業割合は6.1%となっている。「26%以上」とする企業割合を企業規模別にみると、企業規模が大きいほど「26%以上」とする企業割合が高い。なお、1ヶ月60時間超の時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業割合は30.1%となっていて、そのうち時間外労働の割増賃金率を「25~49%」とする企業割合は 40.3%、「50%以上」とする企業割合は 56.2%となっている。なお、平成28年の同調査では、月60時間超の時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業のうち、割増賃金の支払いに代えて代替休暇制度がある企業割合は20.7%となっている。 運送業では、時間外労働が長くなるほど歩合給を減らし、売り上げが同じ場合は、いくら残業しても総賃金が変わらない仕組みがあるが、2020年3月30日最高裁第一小法廷(深山卓也裁判長)は、この仕組みになっていたタクシー会社「国際自動車」(東京)の以前の賃金規則が労働基準法の定める割増賃金の趣旨に反し、支払われたとは言えないと判断した。第一小法廷は、国際自動車の規則について本来は歩合給として支払われるべき賃金の一部を、名目だけ残業代に置き換えて支払う形になっていたと指摘。法の定める割増賃金がどの部分か判別できないとして、割増賃金に当たる額を改めて算定させるため、3件の審理を東京高裁に差し戻した。運送業界では同様の賃金規則を持つ会社があるので影響がありそうだ。
※この「日本における現況」の解説は、「割増賃金」の解説の一部です。
「日本における現況」を含む「割増賃金」の記事については、「割増賃金」の概要を参照ください。
日本における現況
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/12 22:57 UTC 版)
厚生労働省「平成27年度雇用均等基本調査」の結果概要によれば、生理休暇中の賃金を「有給」とする事業所の割合は25.5%(平成19年度同調査では42.8%)で、そのうち70.6%(同70.0%)が「全期間100%支給」としている。また、女性労働者がいる事業所のうち、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に生理休暇の請求者がいた事業所の割合は2.2%(同5.4%)であった。女性労働者のうち、生理休暇を請求した者の割合は0.9%であった。長期的には有給とする事業所の割合、請求した者の割合とも、低下傾向にある。 厚生労働省雇用機会均等課は、「職場には生理のことは伝えず、年次有給休暇を使って休んでいるかもしれない。人手不足の企業では、休みたくても休めない女性もいるかもしれない」と話す。
※この「日本における現況」の解説は、「生理休暇」の解説の一部です。
「日本における現況」を含む「生理休暇」の記事については、「生理休暇」の概要を参照ください。
- 日本における現況のページへのリンク