日本における獄中結婚
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/31 14:49 UTC 版)
日本においては、無罪の推定の働く被疑者や被告人は言うに及ばず、受刑者や死刑囚であっても、日本国憲法第24条に立脚する婚姻に関する諸権利は保障されている。故に拘留中あるいは刑の執行中であっても、婚姻における形式的・実質的要件を満たせば婚姻することができる。法的には獄中結婚と一般的な婚姻の区別は存在していないが、こうした婚姻する両性のうち、一方のみが獄中にある場合、及び双方が獄中にある場合のいずれもを獄中結婚の語が用いられることが多い。 日本における死刑囚(死刑確定者)の場合、死刑確定後は接見交通権(文通・面会など)が制限され、弁護士や家族以外とは事実上やり取りができなくなるため、支援者が死刑囚(または死刑判決に上訴している被告人)と結婚もしくは養子縁組をして、配偶者や親族として面会することがある。
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