日本における現状
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 17:15 UTC 版)
代理母出産については、生殖補助医療の進展を受けて日本産科婦人科学会が1983年10月に決定した会告により、自主規制が行われているため、日本国内では原則として実施されていない。更には、代理母出産のそのものを規制する法制度は現在まで未整備となっている。 この制度の不備を突く形で、諏訪マタニティークリニック(長野県下諏訪町)の根津八紘院長が、日本国内初の代理母出産を実施し、2001年5月にこれを公表した。また、タレントの向井亜紀が日本国内の自主規制を避ける形で海外での代理母出産を依頼することを公表し、2004年これを実行した。 このような状況を受け、厚生労働省の審議会及び日本産科婦人科学会はそれぞれ対応策の検討を開始し、2003年には、共に代理母出産を認めないという結論とした。その理由として、主に妊娠・出産に対するリスクの問題を軽視していることを挙げる。 しかし、厚生労働省は上記報告書の法制化を公表したにもかかわらずこれを実現できず、また、日本産科婦人科学会の会告は同会の単なる見解に過ぎず強制力を持たないため、代理母出産の実施を違法化により禁止することはできなかった。 そうした中、向井亜紀・高田延彦夫妻が2003年に代理母出産によって得た子供の戸籍上の扱いについて提訴したり、2006年10月、根津八紘医師が、年老いた母親に女性ホルモンを投与し娘のための代理母にした、という特殊な代理母出産を実施したことを公表した。 なお、代理母出産は、2008年4月5日時点で根津医師が公表したものだけでも15例が実施され、また、海外での代理母出産も相当数(日本人が米国で実施したものだけで100例以上)あるとされる。近年では、インドやタイで代理出産を行うケースが増えている。日本人向け業者がごく最近になってあっせんを始めた影響だと思われる。この状況を受けて、タイ・インドでは代理出産を一定の要件の下で認める(規制するという見方もできる)法案が準備されつつある。 このような事態の発生により、代理母出産に係る議論を収拾できなくなった厚生労働省および法務省は、2006年11月30日、日本学術会議に代理母出産の是非についての審議を依頼した。しかし、審議の間にも、日弁連は、代理母出産を禁止すべきという2000年の提言の補充提言を発表し、根津八紘医師は、代理母出産の法制化に向けた私案を公表した。 2008年7月には、インドで代理母出産により出生した子供が、依頼夫婦の離婚などが原因で出国できなくなった事案がある。また実母が代理出産した男児を特別養子縁組とした例がある。
※この「日本における現状」の解説は、「代理母出産」の解説の一部です。
「日本における現状」を含む「代理母出産」の記事については、「代理母出産」の概要を参照ください。
日本における現状
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 14:03 UTC 版)
「ジオキャッシング」の記事における「日本における現状」の解説
2017年7月現在、日本国内に置かれているキャッシュは2万6000個以上存在し、アクティブなジオキャッシャーがいる地域ではキャッシュの密集度も高い傾向がみられる。キャッシュの設置については、東京都や大阪府、愛知県名古屋市などでは日本人ジオキャッシャーが多く設置しており、一方、沖縄県や神奈川県横須賀市、青森県三沢市周辺などアメリカ軍の施設が存在する周辺ではアメリカ軍関係者が多く設置している傾向がある。
※この「日本における現状」の解説は、「ジオキャッシング」の解説の一部です。
「日本における現状」を含む「ジオキャッシング」の記事については、「ジオキャッシング」の概要を参照ください。
日本における現状
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/06 09:43 UTC 版)
「同性愛に対する社会的な態度」の記事における「日本における現状」の解説
近年国内では、LGBTに対する認識は大きく国内でも変わりつつある。平成29年5月に開催されたLGBT関連イベントの東京レインボープライドでは、更新パレードの参加者は5000人に上り、190の企業や団体が参加したともいわれる。国内では、他の面、日本では、同性愛者に対する差別が横行している。例えば、自民党の杉田水脈議員は、「LGBTには生産性がない」などと発言し、国内外から非難を浴びた。また、簗和生衆議員も、「LGBTは種の保存に反する」などと発言し、同様に非難を浴びた。しかしその一方、日本の芸能界ではマツコ・デラックスや、はるな愛などの同性愛を公言する芸能人が社会に受け入れられるようになってきているのも事実であるという声もある。しかし、日本は西洋社会のように完全な一般人として受け入れがたいのが現状であり、多くの課題が残されている。
※この「日本における現状」の解説は、「同性愛に対する社会的な態度」の解説の一部です。
「日本における現状」を含む「同性愛に対する社会的な態度」の記事については、「同性愛に対する社会的な態度」の概要を参照ください。
日本における現状
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/20 00:22 UTC 版)
「良き臨床上の基準」の記事における「日本における現状」の解説
治験審査委員会 - 医薬品の治験のみ。「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(GCP省令)」により設置が義務づけ。 治験以外の、一般の臨床試験やその他人間を対象とした研究・実験を実施する場合については法令による定めはない。 これに対し、日本医師会は問題として「日本のGCP省令は、薬事法第2条第7項に定める『治験』と呼ばれる臨床研究に限って、規制対象としている点である」とし、「わが国では薬事法の対象となる臨床試験/研究を、わが国独自の概念である『治験』に限定し、それ以外の臨床研究は法律上無関係ということにしてしまったのである。そのため、折角薬事法の改正までしてGCP基準を導入しながら、欧米先進諸国とは異なり、いわゆる『治験』以外の臨床研究をGCPの対象外とすることによって、わが国の臨床研究の規制に、大きな抜け穴を残すことになった。横浜合意から約7年経過した平成15年(2003年)7月、厚生労働省は治験以外の臨床研究を対象とする『臨床研究に関する倫理指針』なるものを、法律上の根拠無しに制定・公布したが、ICH-GCP基準とは似て非なるもので、2008年の登録制度の導入など、その後の改訂内容を考慮しても、ICH-GCPが示した人間を対象とする臨床研究(試験)の際のデータの信頼性と被験者の人権保障を確保するための国際的な公的基準からはほど遠く、悪しき意味でのダブル・スタンダードを国自体が容認しているといわざるを得ない。近年、薬事法対象外の臨床研究を巡りデータ改ざん問題が頻発しているが、ICH-GCPというデータの信頼性確保と患者・被験者の人権擁護のための国際的基準の採用に合意しながら、新薬の治験以外の臨床研究を対象外として自ら規制しないばかりか、依然としてダブル・スタンダードを容認し続ける当局者の無責任な対応が、温床になっていることを改めて指摘したい」としている。
※この「日本における現状」の解説は、「良き臨床上の基準」の解説の一部です。
「日本における現状」を含む「良き臨床上の基準」の記事については、「良き臨床上の基準」の概要を参照ください。
日本における現状
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 00:42 UTC 版)
「クロスオーナーシップ (メディア)」の記事における「日本における現状」の解説
本来、マスメディア集中排除原則の観点から、新聞業と放送業などメディア同士は距離を持つべきとされる。 しかし、日本では1952年に設立され、翌1953年に民放テレビ局最初のテレビ局として放送を開始した日本テレビからこの傾向がある。同局は読売新聞グループの支配下にあり、経営面、放送内容などに読売新聞社の意向が極度に反映されることとなった。さらに当時の読売新聞社オーナーで日本テレビの初代社長も兼務した正力松太郎は自由民主党政権と近く、多くのテレビ局が新聞社の子会社として設立される方式を確立していった。 一般的に、テレビ局が新聞社の系列の元に縦割りとなった原因は、1975年に行われたTBS(毎日新聞社系)の系列だった朝日放送(朝日新聞社系)と、日本教育テレビ(現テレビ朝日)の系列だった毎日放送(毎日新聞系)とのネットチェンジ(腸捻転解消)だとされる。これによりキー局と地方局、新聞社の関係が同系列で整理された。 また、テレビ放送が大都市圏から日本全国に拡大する過程で、系列の異なる新聞社が地元企業などと共同で出資したローカル局も新聞社とキー局が筆頭株主になるということで新聞社・キー局の出先機関と化した。ローカル局は各県に複数設立されたが、多くの県では日中戦争から太平洋戦争(第二次世界大戦)へと戦争が激化した1940年代前半に行われた戦時統合で成立した「一県一紙」の地方紙が他を圧する取材網を持ち、新規テレビ局はその地方紙に依存した方が取材の容易さやコストなどの点でも有利なため、県単位でのクロスオーナーシップが各地で成立していった。 現在は建前上は独立企業である放送局(特にローカル局)も一種の子会社レベルの存在意義である現状である。しかも、クロスオーナーシップの影響で新聞社>キー局>ローカル局という力関係ができ、新聞・テレビともお互いに方針に逆らいにくいという弊害が出ている。 日本においてクロスオーナーシップを制限する規定としては、放送局に係る表現の自由享有基準(平成20年03月26日 総務省令第29号)があり、一つの地域でテレビ・ラジオ・新聞のすべてを独占的に保有する状態を禁止していた ため、複数のテレビ・ラジオ局がある地域で一つのメディアグループがこの3つの媒体をすべて所有する事は事実上妨げられない。そのため、フジ・メディア・ホールディングスがフジテレビジョン・ニッポン放送(ラジオ局)・産業経済新聞社(産経新聞)を、日本経済新聞社がテレビ東京と日経ラジオ社(ラジオNIKKEI=短波放送ラジオ局)を所有する事が可能となっていた。 日本では「クロスオーナーシップ」が温存されているが、2009年9月に成立した鳩山由紀夫内閣の原口一博総務大臣(民主党)が2010年1月13日の文化通信社のインタビュー や、2010年1月14日の外国特派員協会での会見で「クロスオーナーシップ」禁止の法制化を行うと発言した。しかし、これに対し各新聞社は強く反発し、日本新聞協会はインターネットの普及などでメディアが多様化した事などを理由にクロスメディア規制の撤廃を求める意見書を同年3月1日に総務省へ提出した。原口総務相はこれを押し切り、3月5日には事実上形骸化している現行のクロスオーナーシップ規制について3年後の見直し規定を盛り込んだ放送法や電波法などの改正法案が閣議決定されたが、同年6月に鳩山政権は総辞職して菅内閣が成立し、7月の参議院選挙で民主党が大敗して与党が過半数を失うねじれ国会となり、法制化は目処が立たなくなった。9月に成立した菅改造内閣では原口が総務大臣を退任し、後任の片山善博はクロスオーナーシップ規制の見直し条項の削除を行ったため、11月26日に成立した(改正)放送法ではクロスオーナーシップ規制の強化が見送られた。 前述の放送局に係る表現の自由享有基準(平成20年03月26日 総務省令第29号)はその後、2011年の改正放送法によって基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令(平成23年6月29日 総務省令第82号)などに改廃されている。さらに2015年の改正放送法によって、基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令(平成27年3月27日 総務省令第26号) などに引き継がれている。2015年の改正により、メディア企業の経営力強化を目的とする場合には、グループ内の複数メディア企業で役員が兼務できるよう規制を緩和している。
※この「日本における現状」の解説は、「クロスオーナーシップ (メディア)」の解説の一部です。
「日本における現状」を含む「クロスオーナーシップ (メディア)」の記事については、「クロスオーナーシップ (メディア)」の概要を参照ください。
日本における現状
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 05:59 UTC 版)
「年齢主義と課程主義」の記事における「日本における現状」の解説
日本の学校教育は、法制度における規定(建前)と実際の運用(実態)が異なっている場合や、教育者の目標(建前)と生徒・親の行動(本音)が異なっている場合がかなり存在する。これは特に在学年齢について著しいため、初学者にとっては非常に理解しづらい。そのため、まずは「制度と実態が大きく乖離している」と認識することが実態を理解する上での近道である。 現代の日本では、以下のように就学前の教育施設および児童福祉施設と、前期中等教育までの学校と、後期中等教育以上の学校で大きく年齢主義と課程主義の運用方法が分かれる。法律上は、在学年齢に上限があるのはグループ1のみで、グループ2以上は上限がないとされているが、実態はそれほど単純ではなく、年齢によってかなり縛りがあるということが重要である。 グループ1就学前の教育施設および児童福祉施設 認定こども園を含む幼稚園、保育所、特別支援学校(盲学校・聾学校・養護学校)の幼稚部 グループ2(義務教育諸学校)初等教育の学校 小学校、特別支援学校(盲学校・聾学校・養護学校)の小学部 前期中等教育の学校 中学校、中等教育学校前期課程、特別支援学校(盲学校・聾学校・養護学校)の中学部 グループ3後期中等教育の学校 高等学校、中等教育学校後期課程、特別支援学校(盲学校・聾学校・養護学校)の高等部、専修学校高等課程 高等教育の学校 高等専門学校(後期中等教育に含める場合もある)、大学、大学院、専修学校専門課程 (上記のグループの名前は本記事のみで通用する区分である) ただし、中学校の夜間学級・通信教育課程のようにグループ2に所属しながら実態はグループ3のものとなっているという場合や、特別支援学校の小学部・中学部などのようにグループ2に所属しながらグループ3の特徴もあわせ持っているという場合もあり、必ずしもすべての学校で明確な区切りがあるわけではない。 グループ1のうちの就学前教育を行う施設は、法制度上も年齢主義での運用となっており、実態も年齢主義での運用となっている。このため、所属するのは幼児のみである。 グループ2の小学校・中学校などでは、基本的には年齢主義を取っており、複式学級を除けばある学年に所属する児童生徒はほとんどが同一年齢である。制度上は原級留置など課程主義的な運用も可能であるが、実際には成績不良・長期欠席でもほとんど進級・卒業をさせており、生徒が「今の学年にとどまりたい」と希望し、かつ保護者がこれに同意してもほぼ強制的に進級させられるケースもある(後述の裁判例を参照)。この理由としては、年齢主義で運営してきた長年の習慣があることと、学校教育法で義務教育期間の終了を年齢基準としていることがあげられる。ただし、必ずしも硬直的な年齢主義のみで運営されているわけではなく、原級留置や就学猶予は皆無ではない。一方、年齢相当学年(後述)を超える飛び級については、一律禁止となっている。公立学校では学年内能力別教育はあまり存在しない。 日本では4月1日時点で満6歳から満14歳である人に対し、学齢期という呼び方がなされ、日本国民にとっては学齢期は義務教育期と同等となっている。また、通常は初中等教育が学齢教育期の教育を行っているため、グループ2の学校は学齢期の児童生徒がほとんどを占めている。(要推敲)学齢は在学年齢の下限を定める物であるが、上限を定める物ではないため、学齢未満の者の在学は不可能だが、学齢超過の者の在学は可能である(学齢を参照)。初中等教育の学校に在学している学齢超過者は0.49%程度であり(学齢を参照)、かなり少数派である。 グループ3の高等学校・大学などでは、基本的には課程主義を取っており、出席日数・成績が不良の場合は進級・卒業できないが、高校(特に全日制高校)においては年齢主義的な要素もある。また、近年では高校2年からすぐ大学に入学できる飛び入学や、大学の早期卒業、大学院への飛び入学などの制度が行われ始めており、年数主義も弱まり始めているが、やはり大幅な年限短縮は不可能であるため、年数主義が強いといえる。これらの学校では、生徒学生が何歳で在学しているかよりも、何年間在学しているかの方が重要であるため、年齢主義の色彩は薄いが、課程主義であるとともに年数主義であるといえる。高等学校における原級留置は年間0.6%程度であり、諸外国と比較すると少ない。これは年数主義かつ履修主義であるといえる。また19歳以上の生徒も少ないため、ある程度年齢主義であるともいえる。大学における留年は、国立大学が10〜20%、私立大学が5〜10%程度であり、諸外国と比較すると少ないものの、ある程度課程主義的になっている。 より詳細な情報は、#日本における学校ごとの現状を参照。
※この「日本における現状」の解説は、「年齢主義と課程主義」の解説の一部です。
「日本における現状」を含む「年齢主義と課程主義」の記事については、「年齢主義と課程主義」の概要を参照ください。
日本における現状
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/21 09:23 UTC 版)
リハビリテーション専門職とともに、脳血管障害などの中枢神経疾患や小児の発達障害、整形外科疾患、呼吸器疾患、循環器疾患、難病疾患など、幅広い分野でその重要性自体は広く認識されつつあり、全国的な「リハビリテーション病院」の増加は現代医療に対するニーズを反映しているものといえ、日本理学療法士連盟の発足や国会議員の理学療法士が誕生(2009年の衆議院選挙)するなどで、解決へ歩みつつあるが、職域の確立、社会保障に関わる問題など、まだまだ課題は山積している。 介護予防の職域での活動高齢者を対象とした地域支援事業を中隔にする予防事業、要支援1, 2 を対象とした介護予防などを行う、介護予防認定理学療法士研修により約2,000名を育成している(認定・専門理学療法士制度の改訂に伴い、2013年現在での介護予防認定理学療法士の総数は59名)。さらに、一方で特定健診、特定保健指導を中隔にした生活習慣病予防の観点からの、とくに糖尿病に対する運動療法への参画は重要な課題であり、この分野は従来の職域と異なり、当資格者の業務の位置付けや、報酬設定が不十分であり、活動モデルを提示することが課題解決の糸口となりうる。 産業分野での活動日本では産業医を中心とした業務であるが、欧米では作業労作状況の改善を図るために環境改善、運動療法の実施など様々な就労環境に対応した活動が行われている。日本においても当資格者のこの分野への参画により動作分析能力や動作指導などの効果的な活用が望まれる。 教育養成校は2000年の132 校(入学定員4,230人)から2012年には249校(入学定員13,224人)に増加し、年間10,000人以上もの新たな資格者を輩出するに至り、有資格者の飽和は明白である。したがって、さらなる職域の拡大が急務であり、現在既に深刻化している雇用待遇の低下を抑えるため、専門性および質の向上が重要課題とされる。 理学療法士 従業者数(常勤換算)平成14年平成17年平成20年平成23年平成26年介護サービス施設 8,772 12,101 15,292 19,562 27,789 病院 22,029 28,509 38,675 51,800 66,151 一般診療所 3,458 4,471 6,683 9,821 10,988 合計 34,258 45,080 60,650 81,183 104,928
※この「日本における現状」の解説は、「理学療法士」の解説の一部です。
「日本における現状」を含む「理学療法士」の記事については、「理学療法士」の概要を参照ください。
- 日本における現状のページへのリンク