義務教育の段階に該当する学校とは? わかりやすく解説

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義務教育の段階に該当する学校

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 00:00 UTC 版)

義務教育」の記事における「義務教育の段階に該当する学校」の解説

これを具体化する法律教育基本法および学校教育法)により、その内容は、以下の学校実施するように定められている。 小学校特別支援学校小学部修業年限: 6年中学校中等教育学校前期課程特別支援学校中学部修業年限: 3年義務教育学校修業年限: 9年上記学校義務教育諸学校と呼ぶ。なお義務教育諸学校在籍者大部分は、「保護者が就学させなければならない子」である。 現状では、特別支援学校除き、同じ学年には同じ年齢在籍者がほとんどという状態が続いている。小学校児童として在籍する者は6歳から12歳の者がほとんどであり、中学校生徒として在籍する者は12歳から15歳の者がほとんどである。学齢期義務教育期)の終了同時に中学校卒業する例がほとんどを占めている。 「保護者が就学させなければならない子」を学校就学させる義務のことを就学義務という。 義務教育の期間は学年基準在学年数基準ではなく、あくまで年齢基準であるため、義務教育として9学年分または9年間の学校教育受けられていなくても、一定の期日達すると義務教育対象ではなくなる。この考え方を「義務教育年限における年齢主義前述)」という。4月1日内までに15歳以上に達した人(学齢超過した者)は、以上の学校在学していても義務教育には該当しないため、就学猶予原級留置過年度入学などの理由で、14歳の年度のうちに中学校などを卒業できない場合でも、それ以後通学することは義務教育範囲はされない義務教育間中小学校などを卒業した場合直後中学校などに進学することとなっているが、小学校卒業時点学齢超えている場合は、進学任意である。 「保護者が就学させなければならない子」の場合住民登録をすればほぼ無条件地元公立の上学校いずれか学年入学できる。そうでない子の場合学齢期かどうかが重要である。「保護者が就学させなければならない子」でなくても、学齢期の子場合は、児童の権利に関する条約などに基づいて多く場合受け入れられる。しかし、学齢期超過した者は新たに入学・編入学することを許可されないこともある。なお、在学中学齢超過した場合はすぐに通学できなくなるわけではなく通例継続して在学することが可能である。 詳細は「年齢主義と課程主義#日本における現状」および「学齢#学齢超過者」を参照

※この「義務教育の段階に該当する学校」の解説は、「義務教育」の解説の一部です。
「義務教育の段階に該当する学校」を含む「義務教育」の記事については、「義務教育」の概要を参照ください。

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