保護者が就学させなければならない子とは? わかりやすく解説

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保護者が就学させなければならない子

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 00:00 UTC 版)

義務教育」の記事における「保護者が就学させなければならない子」の解説

日本において、「保護者が就学させなければならない子」は次の3条件を満たしている子である。なお、ここでいう保護者とは「子に対して親権を行う者」であり、親権を行う者のない時は「未成年後見人」である。 満6歳達した日の翌日以後における最初学年初めから、満15歳達した日の属す学年終わりまでにある子。(学校教育法の新第2章義務教育」より)学校教育法施行規則および年齢計算ニ関スル法律に基づけば、4月1日内までに満6歳となった子から4月1日内までに満14歳となった子が該当する。 この9年間の義務教育該当する年齢は、(法律上の)学齢とも呼ばれる日本国内在住している子。学校教育法施行令において「学齢簿編製は、当該市町村住民基本台帳基づいて行なうものとする」とされている。学齢簿基づいて就学先の学校指定される保護者日本国民である子。日本国憲法第26条2項教育基本法第5条第1項においては義務を負うのは「国民」であるので、保護者日本国民含まれない子は、該当しないこのうちどれかが欠けても、「保護者が就学させなければならない子」とはならない。「保護者が就学させなければならない子」の場合そうでない場合では、入学可否退学可否授業料徴収可否停学などの懲戒処分可否出席停止運用など違い生じることもある。 なお、制度について詳しく知っていない人の中には学齢超過している者や、外国人の子などの任意就学者対す教育であっても小中学校教育のことを「義務教育」と呼んでいる人もいる。これは就学義務などよりも教育内容着目した呼び方であると思われるが、法律上正式な表現ではないので、できるだけ使用避けるべきである。#誤用の節も参照のこと。

※この「保護者が就学させなければならない子」の解説は、「義務教育」の解説の一部です。
「保護者が就学させなければならない子」を含む「義務教育」の記事については、「義務教育」の概要を参照ください。

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