義務教育として行われる普通教育の目標とは? わかりやすく解説

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義務教育として行われる普通教育の目標

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 00:00 UTC 版)

義務教育」の記事における「義務教育として行われる普通教育の目標」の解説

学校教育法に「義務教育として行われる普通教育」については次のように定められる第21条 義務教育として行われる普通教育は、教育基本法平成18年法律120号)第5条2項規定する目的実現するため、次に掲げ目標達成するよう行われるものとする学校内外における社会的活動促進し自主自律及び協同精神規範意識公正な判断力並びに公共精神に基づき主体的に社会形成参画し、その発展寄与する態度を養うこと。 学校内外における自然体験活動促進し生命及び自然を尊重する精神並びに環境保全寄与する態度を養うこと。 我が国郷土現状歴史について正し理解導き伝統と文化尊重し、それらをはぐくんできた我が国郷土愛す態度を養うとともに進んで外国文化理解通じて他国尊重し国際社会の平和と発展寄与する態度を養うこと。 家族と家庭役割、生活に必要な衣、食、住、情報産業その他事項について基礎的な理解技能を養うこと。 読書親しませ、生活に必要な国語正しく理解し使用する基礎的な能力を養うこと。 生活に必要な数量的な関係を正しく理解し処理する基礎的な能力を養うこと。 生活にかかわる自然現象について、観察及び実験通じて科学的に理解し処理する基礎的な能力を養うこと。 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに運動通じて体力養い心身調和的発達を図ること。 生活を明るく豊かにする音楽美術文芸その他の芸術について基礎的な理解技能を養うこと。 職業について基礎的な知識技能勤労重んずる態度及び個性に応じて将来進路選択する能力を養うこと。

※この「義務教育として行われる普通教育の目標」の解説は、「義務教育」の解説の一部です。
「義務教育として行われる普通教育の目標」を含む「義務教育」の記事については、「義務教育」の概要を参照ください。

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