割増賃金の算定とは? わかりやすく解説

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割増賃金の算定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:06 UTC 版)

割増賃金」の記事における「割増賃金の算定」の解説

時給であればその時給の金額 日給制であればその日給を1日所定労働時間日によって所定労働時間数が異る場合には、1週間における1日平均所定労働時間数)で除した金額 週給であれば、その週給を1週の所定労働時間(週によって所定労働時間数が異る場合には、4週間における1週平均所定労働時間数)で除した金額 月給であれば、その月給1月所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異る場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)で除した金額 月、週以外の一定の期間によって定められ賃金については、前各号準じて算定した金額 出来高払その他の請負制によって定められ賃金については、その賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間、以下同じ)において出来高払その他の請負制によって計算され賃金総額当該賃金算定期間における、総労働時間数で除した金額 が、割増賃金の算定に用い時間給となる(施行規則第19条)。こうして求めた時間給に、時間数所定割増率乗じて求めた額を支払なければならない割増賃金基礎となる賃金には、以下のものは算入しない(第37条5項、施行規則第21条)。これらは労働直接的な関係が薄く個人的事情基づいて支払われる賃金であり、これらをすべて割増賃金基礎にするとすれば家族数通勤距離等個人的事情に基づく手当違いによって、それぞれに割増賃金に差が出てくることになるためである。これらは限定列挙であってこれにあはまらない賃金は、労働付帯するものとしてすべて計算基礎含まれる例えば、危険な作業時間外休日行われた場合における危険作業手当は、割増賃金基礎となる賃金算入しなければならない昭和23年11月22日基発1681号))。またこれらに該当するか否かは、名称にとらわれず実質判断しなければならない昭和22年9月13日基発17号)。 家族手当家族数かかわらず一律に支給されるものは算入しなければならない昭和22年11月5日基発231号)。 扶養家族数又はこれを基礎とする家族手当額を基礎として算出した手当は、名称の如何を問わず家族手当として取り扱う(昭和22年12月26日基発572号)。 通勤手当一定額が最低額として距離にかかわらず支給される場合当該一定額は算入しなければならない昭和23年2月20日基発297号)。 別居手当 子女教育手当 住宅手当住宅要する費用とは、賃貸住宅については、居住必要な住宅(これに付随する設備等を含む)の賃借のために必要な費用持家については、居住必要な住宅購入管理等のために必要な費用をいう。費用応じた算定とは、費用定率乗じた額とすることや、費用段階的に区分し費用増えるにしたがって額を多くすることをいうものであること。住宅要する費用以外の費用に応じて算定される手当や、住宅要する費用かかわらず一律に定額支給される手当は、本条住宅手当当たらない平成11年3月31日基発170号)。 臨時支払われ賃金支給額があらかじめ確定しているものを除く) 1ヶ月超える期間ごとに支払われる賃金 年俸制において、毎月払い部分賞与部分とを合計して、あらかじめ年俸額が確定している場合賞与部分は、割増賃金基礎となる賃金算入しなければならない平成12年3月8日基収75号)。この場合決定され年俸額の12分の1を月における所定労働時間数(月によって異な場合には、1年間における1ヵ月平均所定労働時間数)で除した金額基礎額とした割増賃金支払い要する使用者が、労働者対し割増賃金支払ったとすることができるか否か判断するには、労働契約における賃金定めにつき、それが通常の労働時間賃金に当たる部分割増賃金に当たる部分とに判別することができるか否か検討した上でそのような判別をすることができる場合に、割増賃金として支払われ金額が、通常の労働時間賃金相当する部分金額基礎として、第37条等に定められ方法により算定した割増賃金の額を下回らないか否か検討すべきであり、上記割増賃金として支払われ金額が第37条等に定められ方法により算定した割増賃金の額を下回るときは、使用者がその差額労働者支払義務を負う(高知県観光事件・最判平成6年6月13日)。通常の労働時間賃金に当たる部分時間外及び深夜割増賃金に当たる部分とを判別することができないであれば割増賃金支払ったことにはならない(明確区分性。テックジャパン事件・最判平成24年3月8日)。もっとも、第37条は、同条等に定められ方法により算定された額を下回らない額の割増賃金支払うことを義務付けるとどまり使用者対し労働契約における割増賃金定めを第37条等に定められ算定方法同一のものとし、これに基づいて割増賃金支払うことを義務付けるものとは解されない国際自動車事件・最判平成29年2月28日)。つまり、計算方法それ自体については、結果として割増率以上になるのであれば、必ずしも第37条等と同一のものにする義務はない。年俸制において割増賃金をあらかじめ基本給含めて支給する方法においては基本給等の定めにつき、通常の労働時間賃金にあたる賃金割増賃金とにあたる部分とを判別できるようにすることが必要である、割増賃金にあたる部分金額が法所定算定による金額下回るときは、使用者はその差額労働者支払必要がある医療法人心会事件、最判平成29年7月7日)。 なお、時間帯ごとに時間給異な場合は、就業規則等に特段定めなければ、その超えた時間帯における時間給に対して割増行えば良い例え業務繁閑により8時〜17時休憩1時間)の時間給が1,000円で、17時22時は時間給800円である場合所定労働時間が8時〜17時の者については17時以降原則として1日8時間超え時間外労働となり、800円を25%割増した1,000円を支払必要がある結果事実上割り増しない場合もある。

※この「割増賃金の算定」の解説は、「割増賃金」の解説の一部です。
「割増賃金の算定」を含む「割増賃金」の記事については、「割増賃金」の概要を参照ください。

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