賃金算定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:10 UTC 版)
休暇日における賃金は、就業規則等で定めるところにより、取得日における契約内容によって、次のいずれかに基づいて支払わねばならない(第39条9項)。これは手続簡素化の見地より認められたものであるから、労働者各人についてその都度使用者の恣意的選択を認めるものではない(昭和27年9月20日基発675号)。 平均賃金 その日の所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金 - 通常の出勤をしたものとして取り扱えば足り、その都度計算を行う必要はない。この場合、賃金台帳に年次有給休暇の日数・時間を該当欄に別掲し、括弧書きで記入する。 健康保険法に定める標準報酬月額の30分の1相当額(10円未満四捨五入) - 労使協定 を締結しておく必要がある(当該協定を行政官庁に届出る必要はない) 時間単位年休の場合は、上記の額をその日の所定労働時間数で除した額となる。また、出来高払制その他の請負制による場合は、その賃金算定期間によって計算された賃金総額を当該総労働時間数で除した金額に、当該期間における1日平均所定労働時間数を乗じた金額が「通常の賃金」となる。変形労働時間制を採用している事業場における時給制労働者については、各日の所定労働時間に応じて算定される。 年次有給休暇の賃金は、有給休暇を与えた直後の賃金支払い日に支払わなければならない(第24条、昭和29年6月29日基発355号)。
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