賃金算定とは? わかりやすく解説

賃金算定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:10 UTC 版)

年次有給休暇」の記事における「賃金算定」の解説

休暇日における賃金は、就業規則等で定めところにより、取得日における契約内容によって、次のいずれかに基づいて支払ねばならない(第39条9項)。これは手続簡素化見地より認められたものであるから、労働者各人についてその都度使用者恣意的選択認めるものではない(昭和27年9月20日基発675号)。 平均賃金 その日所定労働時間労働した場合支払われる通常の賃金 - 通常の出勤したものとして取り扱えば足りその都度計算を行う必要はない。この場合賃金台帳年次有給休暇日数時間該当別掲し、括弧書き記入する健康保険法定め標準報酬月額30分の1相当額10円未満四捨五入) - 労使協定締結しておく必要がある当該協定行政官庁届出る要はない) 時間単位年休場合は、上記の額をその日所定労働時間数で除した額となる。また、出来高払その他の請負制による場合は、その賃金算定期間によって計算され賃金総額当該総労働時間数で除した金額に、当該期間における1日平均所定労働時間数を乗じた金額が「通常の賃金」となる。変形労働時間制採用している事業場における時給労働者については、各日所定労働時間に応じて算定される年次有給休暇賃金は、有給休暇与えた直後賃金支払い日に支払なければならない第24条昭和29年6月29日基発355号)。

※この「賃金算定」の解説は、「年次有給休暇」の解説の一部です。
「賃金算定」を含む「年次有給休暇」の記事については、「年次有給休暇」の概要を参照ください。

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