賃金等の所得税
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/08/10 15:11 UTC 版)
「アメリカ合衆国憲法修正第16条」の記事における「賃金等の所得税」の解説
裁判所は、修正条項が「賃金、給与、手数料等に比例配分なしで」直接税を課すことを認めるという規則を意味するものとして修正第16条を解釈した。
※この「賃金等の所得税」の解説は、「アメリカ合衆国憲法修正第16条」の解説の一部です。
「賃金等の所得税」を含む「アメリカ合衆国憲法修正第16条」の記事については、「アメリカ合衆国憲法修正第16条」の概要を参照ください。
- 賃金等の所得税のページへのリンク