賃金支払五原則とは? わかりやすく解説

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賃金支払五原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 09:17 UTC 版)

賃金」の記事における「賃金支払五原則」の解説

賃金支払第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額支払なければならない。ただし、法令若しくは労働協約別段定めがある場合又は厚生労働省令定め賃金について確実な支払方法厚生労働省令定めるものによる場合においては通貨以外のもので支払いまた、法令別段定めがある場合又は当該事業場労働者過半数組織する労働組合があるときはその労働組合労働者過半数組織する労働組合がないときは労働者過半数代表する者との書面による協定がある場合においては賃金一部控除して支払うことができる。 賃金は、毎月一回以上、一定の期日定めて支払なければならない。ただし、臨時支払われる賃金賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令定め賃金(第89条において「臨時賃金等」という。)については、この限りでない。 賃金支払いについて、第24条1項は「通貨払いの原則」「直接払いの原則」「全額払いの原則」、第242項では「毎月一回上の原則」「一定期日払い原則」を定める。これらは「賃金支払五原則」と呼ばれる

※この「賃金支払五原則」の解説は、「賃金」の解説の一部です。
「賃金支払五原則」を含む「賃金」の記事については、「賃金」の概要を参照ください。

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