直接払いの原則とは? わかりやすく解説

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直接払いの原則(ちょくせつばらいのげんそく)


直接払いの原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 09:17 UTC 版)

賃金」の記事における「直接払いの原則」の解説

使用者労働者に対して原則として直接賃金支払なければならない。これは中間搾取排除本旨である。 労働者本人以外の者に賃金支払うことを禁止するのであるから、労働者親権者その他の法代理人支払うこと、労働者委任受けた任意代理人に支払うことは、いずれも第24条違反となる。労働者第三者賃金債権受領権限与え委任・代理等の法律行為無効となる(昭和63年3月14日基発第150号)。労働者未成年者であっても独立して賃金請求することができ、親権者又は後見人は、未成年者賃金代って受け取ってならない(第59条)。労働者賃金債権譲渡民法466条)した場合でも、譲受人支払うことは許されない小倉電話局事件、最判昭43.3.12)。 直接払いの原則には次のような例外がある。 労働者使者に対して支払場合昭和63年3月14日基発第150号。これは、使者払って法律違反問わないという程度のもので、使者支払わないことが法律違反になるということではない)。 賃金労働者指定する金融機関対す労働者預貯金預り金振り込み又は払い込まれ場合会社一方的に振込先金融機関指定することは第24条違反となる)。 派遣中の労働者について派遣元の使用者からの賃金派遣先の使用者労働者本人に対して手渡すことだけであれば第24条違反はしない昭和61年6月6日基発333号)。

※この「直接払いの原則」の解説は、「賃金」の解説の一部です。
「直接払いの原則」を含む「賃金」の記事については、「賃金」の概要を参照ください。

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