非常時払いとは? わかりやすく解説

非常時払い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 09:17 UTC 版)

賃金」の記事における「非常時払い」の解説

非常時払) 第25条 使用者は、労働者出産疾病災害その他厚生労働省令定める非常の場合費用充てるために請求する場合においては支払期日前であつても、既往労働対す賃金支払なければならない。 「非常の場合」にあたるのは、労働者またはその収入によって生計維持するものが出産疾病災害結婚死亡やむをえない事由による1週間上の帰郷該当する場合である(施行規則第9条)。最低限の生活費(家賃食費水道光熱費通信費など)は、「非常の場合費用」に含まれない賃金支払時期については定めがないが、非常時ということ性質上、当然に遅滞なく支払なければならない解される第25条不時出費を必要とするような事態起きた場合に、例外的に既往労働に対して賃金の繰上支払い使用者義務付けているものであり、いまだ労務の提供のない期間に対す賃金の「前借り」を認め趣旨ではない。もちろん第25条における賃金支払いについても、通貨払いの原則直接払いの原則全額払いの原則適用される

※この「非常時払い」の解説は、「賃金」の解説の一部です。
「非常時払い」を含む「賃金」の記事については、「賃金」の概要を参照ください。

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