非常用エレベーターとは? わかりやすく解説

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非常用エレベーター

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 02:48 UTC 版)

エレベーター」の記事における「非常用エレベーター」の解説

建築基準法(第342項)により、地上からの高さが31 m以上あるか、または45 mあるかまたは、地上11階以上(一部マンションでは16階以上)の建築物には、一般用エレベーターのほかに、非常用エレベーターの設置義務付けられる。これは災害発生時高層建築では消防隊階段上がって救出に向かうことが困難であるためであり、専用転に切り替えられる装備をもつ。また地上から10階以下では設置義務付けされない設置されているケースもある。 非常用エレベーターは、火災等で商用電源遮断されても運転できるよう非常電源ディーゼル発電機など)から電気受けられ電線も普通の火災焼けないよう耐火電線用いて配線するかつては機械室無しタイプ一切認められていなかったが、2015年国土交通省告示改正により、駆動装置制御盤等を、最上階フロア床面より上方設置した機械室無しタイプは非常用エレベーターとして適用することが認められた。この告示その後2017年に再び改正されIPX2上の防水措置講じることで、最上階床面よりも下方制御盤駆動装置設置することができるようになった。 またかつては他の一般用エレベーターよりも速度が遅い仕様多かったので(現在は最上階まで1分以内到達できることが条件で、60 m/minが下限)、乗用として使用されることはほとんどなく、通常時荷物輸送ビルメンテナンス要員警備員移動用いられてきた。そのため用途種別はほとんどの場合「人荷用となっており、最近一部除き一般客の目に触れないように設置されることが多い。一部建物では、一般客が利用するエレベーターと非常用エレベーターを兼用している建物もある。 なお、非常用エレベーターは設置されている建物すべての階に停止でき(できない建物存在する)、かつ全階のエレベーターホールにはかご位置知らせインジケーター設置しなければならず、エレベーターホール防火戸等により煙や炎を完全に遮断することができる構造が必要である。乗場には非常用エレベーターを示す、赤文字で「非常用エレベータ」、その下に最大定員積載荷重記載したプレート掲示しなければならない定員は最低で17名(積載荷重1,150 kg)と定められている。消防隊専用装備として、主に1階避難階設置され、押すと他のかご内および、乗場呼び全て解除し呼び戻しボタンのある階へ直行する「かご呼び戻しボタン」、建物管理者警備員から鍵を借りて操作する消防隊専用切り替わる一次消防二次消防切り替えスイッチ」がある。 一次消防運転では乗場呼び無効になり、一種専用運転となる。二次消防運転では乗場の戸閉検出装置無効となり、かごまたは乗場の扉が閉まらない状態でも走行可能になるが、速度は最高で90 m/minに制限される

※この「非常用エレベーター」の解説は、「エレベーター」の解説の一部です。
「非常用エレベーター」を含む「エレベーター」の記事については、「エレベーター」の概要を参照ください。

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