船員法による規定とは? わかりやすく解説

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船員法による規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/01 23:47 UTC 版)

労働時間」の記事における「船員法による規定」の解説

船員船員法第1条規定する船員)には労働基準法労働時間に関する規定適用されないが(第116条)、別途船員法によって労働時間に関する定め置いている。 船員一日当たりの労働時間は、8時間以内とし、一週間当たりの労働時間は、基準労働期間について平均40時間以内とする(船員法60条)。ここでいう基準労働期間」とは、船舶航行区域航路その他の航海の期間及び態様係る事項勘案して国土交通省令定め船舶区分に応じて一年以下の範囲内において国土交通省令定める期間(船舶所有者就業規則その他これに準ずるものにより当該期間の範囲内においてこれと異なる期間を定めた場合又は労働協約により一年以下の範囲内においてこれらと異なる期間が定められ場合には、それぞれその定められた期間)をいう。船員労働特殊性かんがみ一般労働者とは異な労働時間配分規定されている。 船舶所有者は、休息時間一日のうち、労働時間除いた時間をいう)を一日について3回以上に分割して船員与えてはならず船舶所有者は、前項規定する休息時間一日について2回に分割して船員与え場合において、休息時間のうち、いずれか長い方の休息時間6時間以上としなければならない。ただし、労使協定国土交通大臣届け出た場合においては、その協定定めところにより、休息時間を、一日について3回以上に分割して、又は休息時間うちいずれか長い方の休息時間6時未満として、船員海員にあつては、次に掲げる者に限る。)に与えることができる(船員法65条の3)。船舶が狭い水路通過するため航海当直員数増加する必要がある場合その他の国土交通省令定める特別の安全上の必要がある場合において作業従事する海員 定期的に短距離航路就航するため入出港が頻繁である船舶その他のその航海態様が特殊であるため船員が前二項規定によることが著しく不適当な職務従事することとなると認められる船舶国土交通大臣指定するものに乗り組む海員

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船員法による規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/13 09:45 UTC 版)

深夜業」の記事における「船員法による規定」の解説

船員船員法第1条規定する船員)には労働基準法上の深夜業規定適用されないが(労働基準法116条)、別途船員法によって夜間労働規定置かれている。 船舶所有者は、18歳未満船員午後8時から翌日午前5時までの間において作業従事させてはならない。ただし、国土交通省令定め場合において午前0時から午前5時までの間を含む連続した9時間休息をさせるときは、この限りでない。この規定は、第68条1項1号作業人命船舶若しくは積荷の安全を図るため又は人命若しくは他の船舶救助するため緊急を要する作業)に従事させる場合には、これを適用しない船員法861項2項)。 船舶所有者は、妊産婦船員午後8時から翌日午前5時までの間において作業従事させてはならない。ただし、国土交通省令定め場合において、これと異な時刻の間において午前0時前後にわたり連続して9時間休息させるときは、この限りでない。この規定は、出産後8週間経過した妊産婦船員がこの時刻の間において作業従事すること又はこの規定による休息時間短縮することを申し出た場合において、その者の母性保護支障がないと医師認めたときは、これを適用しない船員法第88条の4第1項2項)。第88条の4の規定は、第68条1項1号作業従事させる場合には、これを適用しない船員法第88条の5)。 第86条、第88条の4の「国土交通省令定め場合」は、船舶高緯度海域にあって昼間著しく長い場合及び所轄地方運輸局長の許可受けて海員旅客接待物品販売軽易労働専ら従事させる場合をいう(船員法施行規則581項)。船舶所有者は、この許可受けようとするときは、船舶ごとに左の事項記載した申請書2通を提出しなければならない船員法施行規則582項)。船舶所有者氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所所在地 船舶種類、名称、総トン数用途業種)及び航路従業制限職務の名称及び内容 労働開始及び終了時刻 許可受けようとする期間

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