船員法による規定
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船員(船員法第1条に規定する船員)には労働基準法の労働時間に関する規定は適用されないが(第116条)、別途船員法によって労働時間等に関する定めを置いている。 船員の一日当たりの労働時間は、8時間以内とし、一週間当たりの労働時間は、基準労働期間について平均40時間以内とする(船員法第60条)。ここでいう「基準労働期間」とは、船舶の航行区域、航路その他の航海の期間及び態様に係る事項を勘案して国土交通省令で定める船舶の区分に応じて一年以下の範囲内において国土交通省令で定める期間(船舶所有者が就業規則その他これに準ずるものにより当該期間の範囲内においてこれと異なる期間を定めた場合又は労働協約により一年以下の範囲内においてこれらと異なる期間が定められた場合には、それぞれその定められた期間)をいう。船員労働の特殊性にかんがみ、一般の労働者とは異なる労働時間配分が規定されている。 船舶所有者は、休息時間(一日のうち、労働時間を除いた時間をいう)を一日について3回以上に分割して船員に与えてはならず、船舶所有者は、前項に規定する休息時間を一日について2回に分割して船員に与える場合において、休息時間のうち、いずれか長い方の休息時間を6時間以上としなければならない。ただし、労使協定を国土交通大臣に届け出た場合においては、その協定で定めるところにより、休息時間を、一日について3回以上に分割して、又は休息時間のうちいずれか長い方の休息時間を6時間未満として、船員(海員にあつては、次に掲げる者に限る。)に与えることができる(船員法第65条の3)。船舶が狭い水路を通過するため航海当直の員数を増加する必要がある場合その他の国土交通省令で定める特別の安全上の必要がある場合において作業に従事する海員 定期的に短距離の航路に就航するため入出港が頻繁である船舶その他のその航海の態様が特殊であるため船員が前二項の規定によることが著しく不適当な職務に従事することとなると認められる船舶で国土交通大臣の指定するものに乗り組む海員
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船員法による規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/13 09:45 UTC 版)
船員(船員法第1条に規定する船員)には労働基準法上の深夜業の規定は適用されないが(労働基準法第116条)、別途船員法によって夜間労働の規定が置かれている。 船舶所有者は、18歳未満の船員を午後8時から翌日の午前5時までの間において作業に従事させてはならない。ただし、国土交通省令の定める場合において午前0時から午前5時までの間を含む連続した9時間の休息をさせるときは、この限りでない。この規定は、第68条1項1号の作業(人命、船舶若しくは積荷の安全を図るため又は人命若しくは他の船舶を救助するため緊急を要する作業)に従事させる場合には、これを適用しない(船員法第86条1項、2項)。 船舶所有者は、妊産婦の船員を午後8時から翌日の午前5時までの間において作業に従事させてはならない。ただし、国土交通省令で定める場合において、これと異なる時刻の間において午前0時前後にわたり連続して9時間休息させるときは、この限りでない。この規定は、出産後8週間を経過した妊産婦の船員がこの時刻の間において作業に従事すること又はこの規定による休息時間を短縮することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がないと医師が認めたときは、これを適用しない(船員法第88条の4第1項、2項)。第88条の4の規定は、第68条1項1号の作業に従事させる場合には、これを適用しない(船員法第88条の5)。 第86条、第88条の4の「国土交通省令の定める場合」は、船舶が高緯度の海域にあって昼間が著しく長い場合及び所轄地方運輸局長の許可を受けて、海員を旅客の接待、物品の販売等軽易な労働に専ら従事させる場合をいう(船員法施行規則第58条1項)。船舶所有者は、この許可を受けようとするときは、船舶ごとに左の事項を記載した申請書2通を提出しなければならない(船員法施行規則第58条2項)。船舶所有者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地 船舶の種類、名称、総トン数、用途(業種)及び航路(従業制限) 職務の名称及び内容 労働の開始及び終了の時刻 許可を受けようとする期間
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