船舶における懲戒処分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/16 18:29 UTC 版)
船員(船員法第1条に規定する船員)には労働基準法が適用されず(労働基準法第116条)、別途船員法によって船員に対する懲戒が定められている。 海員(船長以外の乗組員)は以下の事項を守らなければならず(船員法第21条)、船長は、海員がこれらの事項を守らないときは、これを懲戒することができる(船員法第22条)。 上長の職務上の命令に従うこと。 職務を怠り、又は他の乗組員の職務を妨げないこと。 船長の指定する時までに船舶に乗り込むこと。 船長の許可なく船舶を去らないこと。 船長の許可なく救命艇その他の重要な属具を使用しないこと。 船内の食料又は淡水を濫費しないこと。 船長の許可なく電気若しくは火気を使用し、又は禁止された場所で喫煙しないこと。 船長の許可なく日用品以外の物品を船内に持ち込み、又は船内から持ち出さないこと。 船内において争闘、乱酔その他粗暴の行為をしないこと。 その他船内の秩序を乱すようなことをしないこと。 船長が科すことができる懲戒の範囲は次のとおりである(船員法第23条)。ただし、海員を懲戒しようとするときは、3人以上の海員を立ち会わせて本人及び関係人を取り調べた上、立会人の意見を聴かなければならない(船員法第24条)。 10日間以内の上陸禁止(停泊日数のみを算入) 戒告
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