適用法規とは? わかりやすく解説

適用法規

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/20 06:32 UTC 版)

核兵器の威嚇または使用の合法性国際司法裁判所勧告的意見」の記事における「適用法規」の解説

国連総会諮問回答するためには、本件適用される関連法規決定しなければならない。まず国際人権B規約第6条定められた「生命対す権利」は敵対行為にも適用されるが、生命恣意的剥奪と言えるかどうか武力紛争適用される法によって判断されるべきであり、人権規約から判断されるものではない。ジェノサイド条約定められジェノサイド禁止は、同条約批准していない国も拘束する国際慣習法であるが、これは同条約第2条が言うところの集団それ自体向けられ攻撃である場合にのみ適用される規則であり、核兵器威嚇または使用各々事例考慮入れなければ条約上の義務との適否について判断することはできないジュネーヴ諸条約第一追加議定書第35条3項環境改変技術軍事使用禁止条約人間環境宣言21原則などといった、環境保護に関する規範も本件に直接適用される法規とは言えない。したがって、この問題に最も関連する適用法規は、国連憲章中の武力行使に関する規定、および敵対行為規制する武力紛争適用される法であると裁判所判断する

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適用法規

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/20 02:43 UTC 版)

ニカラグア事件」の記事における「適用法規」の解説

ICJは、アメリカエルサルバドルなどのための集団的自衛権行使であった主張していることから、ニカラグアによる米州機構憲章違反との主張に対して裁定下せ米州機構憲章という多国間条約締約国影響を受けることなるとし、これら多国間条約に基づくニカラグア請求受理することはできないとしたが、ICJ規程38条に基づく多国間条約以外の法源、特に慣習国際法適用妨げられないとした。ICJアメリカ宣言にある多数間条約をめぐる紛争ICJ強制管轄から除外する旨の留保(#強制管轄受諾宣言参照)の有効性認めて国連憲章米州機構憲章といった多数間条約は本件の適用法規から除外されるとした上で多数間条約に規定されている規則と同じ内容慣習国際法存在するならば、それを本件適用することは可能としたのである。つまり以下に説明する1986年6月27日本案判決は、アメリカ行動慣習国際法両国間の友好通商航海条約などのような二国間条約違反するかという点にのみ絞って判断されたものである

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適用法規

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 09:43 UTC 版)

入会権」の記事における「適用法規」の解説

入会権に関して民法において規定するのは以下の2箇条である。 263条共有性質有する入会権」とは、その土地地盤)の所有権が、入会集団にある場合をいい、各地方慣習の他、共有に関する規定適用される294条共有性質有しない入会権」とは、その土地地盤)の所有権登記簿上の形式的所有権)が入会集団ない場合をいい、各地方慣習の他、地役権に関する規定準用される。 しかし、実際は、共有及び地役権規定適用又は準用される局面は稀であり、入会権者及びその利害関係者の間で長年渡り積み重ねられ取り決め規約暗黙合意等の慣習委ねられているといえる入会集団入会団体とも言い広義の「権利能力なき社団」に含まれる権利能力なき社団であるため、その所有物構成員総有となり、権利共同行使することとなる。広義の「権利能力なき社団」には、「代表者定め」の有るものと無いものがあり、団体としての法的扱い違い有る民事訴訟法では、代表者定め有る権利能力なき社団は、訴訟当事者となることができると規定されており、代表者定め有る入会団体は、訴訟当事者となることができる。入会団体多くは、財産処分に関する代表者存在しないため(いわゆる代表者の定めのない権利能力無き社団」であるため)、団体としては訴訟当事者になることはできず、共有物処分に関する規定準用により固有必要的共同訴訟となる。 入会団体の構成員を入会権と言い入会権者の収益入会収益という。判例によると、入会収益侵害され場合入会権者は妨害排除請求訴え起こすことができる。入会地実質的所有者入会団体であるから代表者定めの無い入会団体場合民事訴訟法規定素直に解釈すれば妨害排除請求には入会権全員同意が必要という結論に至る。 この問題解決方法2つの説がある。 一つは、民事訴訟法にある「代表者」の解釈広げて、「訴訟物処分に関する権限を持つ代表者」を示すと解釈する説である。各入会権者は、入会地所有権処分する権限持たないが、自己の入会収益について妨害排除請求をすることに関しては、各入会権者は、入会団体から妨害排除請求をする権限を「代表者」として与えられていると解釈するのであるもう一つの説は、入会収益侵害不法行為としての面から捉え、既に成され不法行為から生じた不法行為債権に基づく賠償請求一環として妨害排除請求解釈するのである入会収益登記することができないまた、一般権利能力なき社団所有地の場合同様に入会団体の名によって登記することもできない。しかし、拾い耕作等の入会活動が行われている場合は、信義則働きによって、登記がなくても第三者対抗できる第三者登記不備理由権利主張するためには、善意無過失である必要があり、土地実際に見れば入会権存在する可能性予見できる場合は、第三者善意又は無過失否定できるのである登記欠陥主張は、悪意であっても理論上認められ得るが、悪意者が登記欠陥主張することは、原則として信義反すると判断されるため、信義則照らして保護されるべき理由がない限り悪意者は登記欠陥主張できる正当な権利者とは判断されない)。 入会活動中止している場合入会権主張する方法としては、共有としての登記明認方法設置がある。共有としての登記は、入会権直接主張するものではないが、入会地取引対象となった場合に、登記簿に名前の記載があれば事実関係調査が必要となるため、第三者善意無過失否定することができるのである明認方法設置とは、立て看板等を現地設置することであり、これも同様に第三者善意無過失否定するためのものである入会地登記は、代表者の名前や各入会権者の共有名義で為されている場合が多い。登記名義人となる代表者」は、登記名義管理に関する代表者であって、必ずしも財産処分に関する代表者であるとは限らない入会団体は、権利能力なき社団の一形態であるから権利能力なき社団場合同様に団体の構成員(入会権者)全員合意があれば、構成員ではない者の名前で登記をすることもできるそれ故行政機関同意すれば、行政機関名義入会地登記することも理論上は可能である。現在、地方公共団体名義登記されている入会地多くは、行政機関入会権者の総有財産である場合多く登記制度始まった当時意思決定曖昧であったために、混乱もたらしている例が多い。 行政機関入会権者の総有財産が、特に墓地である場合は、戦後、「墓地、埋葬等に関する法律」によって墓地設置者制限されたことにより、行政機関参加する総有財産であることを示す目的で、登記名義行政機関名義へと変更されたものが多い。 行政機関名義入会地登記する方法としては、代表者変更による登記のほか、入会権留保した状態での形式的な地盤譲渡による方法ポツダム政令昭和22年政令第15号)による方法がある。ポツダム政令昭和22年政令第15号)は、町内会部落会又はその連合会等に対し財産処分求め政令施行より2か月以内処分されない財産は、市区町村帰属させるとするものであるが、土地公用徴収する規定ではなく市区町村管財人的な立場において、入会団体解散に至るまで代表者として管理を行うものである。なお、当該政令強行法規であり、政令施行から失効までの期間において存在した入会地は、すべてにおいて市区町村申請により市区町村名義として登記することが可能である。 国有名義入会地多くは、明治地租改正に伴う官民区分処分によって国有地として登録され土地である。官民区分処分は、地租納税責任者確定するためのものであったため、土地所有権変動与えるものではない。しかし、このとき作成され記録が元となって、後に国有地として登記されたため、多く入会地国有地として登記されるに至った国有地として登記されている土地入会地該当するかどうかは、個別の証拠調べによって事実認定されるものであり、政府立場上これを否定する主張を行うものであるが、最高裁において認められる至ったものがある。国有地として登記され入会地のほとんどは、当時地方行政機関入会権者の総有財産であったが、当時地方行政機関当該入会地に関する管掌事務は、国有地として登記された後、平穏のうちに国へ移管され、現在は、国と入会権者の総有財産となっている(国がほとんど活動していない入会地であっても、国との総有関係を否定し入会権者の名義等に登記更正できる事例ほとんどない)。

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