適用法規
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「核兵器の威嚇または使用の合法性国際司法裁判所勧告的意見」の記事における「適用法規」の解説
国連総会の諮問に回答するためには、本件に適用される関連法規を決定しなければならない。まず国際人権B規約第6条に定められた「生命に対する権利」は敵対行為にも適用されるが、生命の恣意的剥奪と言えるかどうかは武力紛争に適用される法によって判断されるべきであり、人権規約から判断されるものではない。ジェノサイド条約に定められたジェノサイドの禁止は、同条約を批准していない国も拘束する国際慣習法であるが、これは同条約第2条が言うところの集団それ自体に向けられた攻撃である場合にのみ適用される規則であり、核兵器の威嚇または使用の各々の事例を考慮に入れなければ同条約上の義務との適否について判断することはできない。ジュネーヴ諸条約第一追加議定書第35条3項や環境改変技術軍事使用禁止条約や人間環境宣言第21原則などといった、環境の保護に関する規範も本件に直接適用される法規とは言えない。したがって、この問題に最も関連する適用法規は、国連憲章中の武力行使に関する規定、および敵対行為を規制する武力紛争に適用される法であると裁判所は判断する。
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適用法規
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ICJは、アメリカがエルサルバドルなどのための集団的自衛権行使であったと主張していることから、ニカラグアによる米州機構憲章違反との主張に対して裁定を下せば米州機構憲章という多国間条約の締約国が影響を受けることになるとし、これら多国間条約に基づくニカラグアの請求を受理することはできないとしたが、ICJ規程第38条に基づく多国間条約以外の法源、特に慣習国際法の適用は妨げられないとした。ICJはアメリカの宣言にある多数国間条約をめぐる紛争をICJの強制管轄から除外する旨の留保(#強制管轄受諾宣言参照)の有効性を認めて国連憲章や米州機構憲章といった多数国間条約は本件の適用法規から除外されるとした上で、多数国間条約に規定されている規則と同じ内容の慣習国際法が存在するならば、それを本件に適用することは可能としたのである。つまり以下に説明する1986年6月27日の本案判決は、アメリカの行動が慣習国際法や両国間の友好通商航海条約などのような二国間条約に違反するかという点にのみ絞って判断されたものである。
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適用法規
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入会権に関して民法において規定するのは以下の2箇条である。 263条 「共有の性質を有する入会権」とは、その土地(地盤)の所有権が、入会集団にある場合をいい、各地方の慣習の他、共有に関する規定が適用される。 294条 「共有の性質を有しない入会権」とは、その土地(地盤)の所有権(登記簿上の形式的所有権)が入会集団にない場合をいい、各地方の慣習の他、地役権に関する規定が準用される。 しかし、実際は、共有及び地役権の規定が適用又は準用される局面は稀であり、入会権者及びその利害関係者の間で長年に渡り積み重ねられた取り決め、規約、暗黙の合意等の慣習に委ねられているといえる。 入会集団は入会団体とも言い、広義の「権利能力なき社団」に含まれる。権利能力なき社団であるため、その所有物は構成員の総有となり、権利は共同で行使することとなる。広義の「権利能力なき社団」には、「代表者の定め」の有るものと無いものがあり、団体としての法的扱いに違いが有る。民事訴訟法では、代表者の定めの有る権利能力なき社団は、訴訟の当事者となることができると規定されており、代表者の定めの有る入会団体は、訴訟の当事者となることができる。入会団体の多くは、財産処分に関する代表者が存在しないため(いわゆる「代表者の定めのない権利能力無き社団」であるため)、団体としては訴訟の当事者になることはできず、共有物処分に関する規定の準用により固有必要的共同訴訟となる。 入会団体の構成員を入会権者と言い、入会権者の収益権を入会収益権という。判例によると、入会収益権が侵害された場合、入会権者は妨害排除請求の訴えを起こすことができる。入会地の実質的所有者は入会団体であるから、代表者の定めの無い入会団体の場合、民事訴訟法の規定を素直に解釈すれば、妨害排除請求には入会権者全員の同意が必要という結論に至る。 この問題の解決方法は2つの説がある。 一つは、民事訴訟法にある「代表者」の解釈を広げて、「訴訟物の処分に関する権限を持つ代表者」を示すと解釈する説である。各入会権者は、入会地の所有権を処分する権限は持たないが、自己の入会収益権について妨害排除請求をすることに関しては、各入会権者は、入会団体から妨害排除請求をする権限を「代表者」として与えられていると解釈するのである。 もう一つの説は、入会収益権の侵害を不法行為としての面から捉え、既に成された不法行為から生じた不法行為債権に基づく賠償請求の一環として、妨害排除請求を解釈するものである。 入会収益権は登記することができない。また、一般の権利能力なき社団の所有地の場合と同様に、入会団体の名によって登記することもできない。しかし、薪拾いや耕作等の入会活動が行われている場合は、信義則の働きによって、登記がなくても第三者に対抗できる。第三者が登記の不備を理由に権利を主張するためには、善意無過失である必要があり、土地を実際に見れば入会権が存在する可能性が予見できる場合は、第三者の善意又は無過失を否定できるのである(登記の欠陥の主張は、悪意者であっても理論上は認められ得るが、悪意者が登記の欠陥を主張することは、原則として信義に反すると判断されるため、信義則に照らして保護されるべき理由がない限り、悪意者は登記の欠陥を主張できる正当な権利者とは判断されない)。 入会活動を中止している場合の入会権を主張する方法としては、共有としての登記、明認方法の設置がある。共有としての登記は、入会権を直接に主張するものではないが、入会地が取引の対象となった場合に、登記簿に名前の記載があれば事実関係の調査が必要となるため、第三者の善意無過失を否定することができるのである。明認方法の設置とは、立て看板等を現地に設置することであり、これも同様に、第三者の善意無過失を否定するためのものである。 入会地の登記は、代表者の名前や各入会権者の共有名義で為されている場合が多い。登記名義人となる「代表者」は、登記名義の管理に関する「代表者」であって、必ずしも財産処分に関する代表者であるとは限らない。入会団体は、権利能力なき社団の一形態であるから、権利能力なき社団の場合と同様に、団体の構成員(入会権者)全員の合意があれば、構成員ではない者の名前で登記をすることもできる。それ故、行政機関が同意すれば、行政機関の名義で入会地を登記することも理論上は可能である。現在、地方公共団体名義で登記されている入会地の多くは、行政機関と入会権者の総有財産である場合が多く、登記制度が始まった当時の意思決定が曖昧であったために、混乱をもたらしている例が多い。 行政機関と入会権者の総有財産が、特に墓地である場合は、戦後、「墓地、埋葬等に関する法律」によって墓地設置者が制限されたことにより、行政機関の参加する総有財産であることを示す目的で、登記名義を行政機関名義へと変更されたものが多い。 行政機関名義で入会地を登記する方法としては、代表者の変更による登記のほか、入会権を留保した状態での形式的な地盤の譲渡による方法、ポツダム政令(昭和22年政令第15号)による方法がある。ポツダム政令(昭和22年政令第15号)は、町内会部落会又はその連合会等に対し財産処分を求め、政令施行より2か月以内に処分されない財産は、市区町村に帰属させるとするものであるが、土地を公用徴収する規定ではなく、市区町村が管財人的な立場において、入会団体が解散に至るまで代表者として管理を行うものである。なお、当該政令は強行法規であり、政令施行から失効までの期間において存在した入会地は、すべてにおいて市区町村の申請により市区町村名義として登記することが可能である。 国有名義の入会地の多くは、明治の地租改正に伴う官民有区分処分によって国有地として登録された土地である。官民有区分処分は、地租の納税責任者を確定するためのものであったため、土地の所有権に変動を与えるものではない。しかし、このとき作成された記録が元となって、後に国有地として登記されたため、多くの入会地が国有地として登記されるに至った。国有地として登記されている土地が入会地に該当するかどうかは、個別の証拠調べによって事実認定されるものであり、政府は立場上これを否定する主張を行うものであるが、最高裁において認められるに至ったものがある。国有地として登記された入会地のほとんどは、当時の地方行政機関と入会権者の総有財産であったが、当時の地方行政機関の当該入会地に関する管掌事務は、国有地として登記された後、平穏のうちに国へ移管され、現在は、国と入会権者の総有財産となっている(国がほとんど活動していない入会地であっても、国との総有関係を否定し、入会権者の名義等に登記を更正できる事例はほとんどない)。
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