誤判の判定から処分決定までとは? わかりやすく解説

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誤判の判定から処分決定まで

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 09:29 UTC 版)

最高裁判所誤判事件」の記事における「誤判の判定から処分決定まで」の解説

最高裁から差し戻され東京高裁は「判決にあがっている適用法規刑事訴訟法施行法第2条、旧刑事訴訟法447条、同第448条の2)の中に当然引用すべき最高裁制定した刑事訴訟規則施行規則第3条第3項引用されていないので、了解苦しむ。他にも同種の事件があるので、最高裁の新判決なのか、それとも前記施行規則よるものか」と指示求めてきた。このため問題持ち上がり最高裁同年10月初め「同施行規則は、この種の事件場合、当然、適用される」という趣旨通達出した同年10月17日最高裁裁判官会議開いた。この会議では4裁判官から意見聴いた後で退席求め協議した結果三淵忠彦最高裁長官は「本件取り扱いについては、当裁判官会議最高裁判所使命性格ならびに最高裁裁判官責任重大性鑑み単なる懲戒処分で処理すべきものではなくこの際、関係裁判官自発的に善処することが最も妥当であると認めた」として4裁判官に対して事実上辞職勧告マスコミ公表した。これに対して同年10月29日に4裁判官連名で「責任はあくまで憲法ならびに法律に従って決められるべきである」として辞職拒否した騒ぎ大きくなり、新聞各紙一面トップに「誤判による辞職勧告」と4裁判官顔写真入り大きく記事が出るようになった国会でもこの問題とりあげられ呼ばれて出席した三淵最高裁長官は「最高裁権威維持するためにも4裁判官責任を取るべきである」と意見述べた{Sfn|野村二郎|1986|p=11}}。国会裁判官訴追委員会同年12月20日に「本件裁判官のか過誤及びその後の行動自己の職務違反し職務怠ったものであり、か裁判官威信を失うものであることについては一点争いがないが、その程度をもって直ちに『著しく』又は『甚しく』の重さ相当するものとは決し難い」として不訴追決定し政治家レベルでの追及終わった最高裁長官が三淵から田中耕太郎替わり1950年5月30日懲戒申立ての手続き取られ6月24日裁判官分限法による分限裁判最高裁大法廷昭和25年6月24日決定)で「最高裁判事として職務遂行注意欠き裁判所法49条の職務上の義務違反した」として、裁判官分限法第2条適用して4裁判官過料1万円処分として決着した長谷川太一郎井上登島保齋藤悠輔岩松三郎河村又介穂積重遠による裁判官一致した意見であり、田中耕太郎塚崎直義澤田竹治郎戒告とする意見真野毅は「裁判官分限法違憲であり、これによる申し立て却下すべき。理由裁判所内部規律制定法律をもってしても政令をもってしても侵犯できぬ領域で、これを侵犯している分限法は違憲法律上無効であり、これによる懲戒手続き許されない」という意見であった

※この「誤判の判定から処分決定まで」の解説は、「最高裁判所誤判事件」の解説の一部です。
「誤判の判定から処分決定まで」を含む「最高裁判所誤判事件」の記事については、「最高裁判所誤判事件」の概要を参照ください。

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