コモン・ローにおける区別
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 14:39 UTC 版)
英米の伝統的コモン・ローにおいては包括的概念としての殺人行為(homicide)があり、そのうち犯罪行為にあたる行為が、Murder(謀殺)、Manslaughter(故殺、過失致死)に分類されている。主として被告人の主観的要件に着目して分類されており、日本法にはない区分も存する。陪審制の下、事実審すなわち適用法規(構成要件の該当性)の決定権は陪審にあり、量刑を行う職業裁判官の裁量の余地を残さないよう細分化されている。 具体的な要件は州法によって定められており、州によって若干の差異がみられるが、一般的なコモン・ロー下の分類は以下の通りである。
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