コモン・ローにおける区別とは? わかりやすく解説

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コモン・ローにおける区別

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 14:39 UTC 版)

殺人罪」の記事における「コモン・ローにおける区別」の解説

英米伝統的コモン・ローにおいては包括的概念としての殺人行為(homicide)があり、そのうち犯罪行為にあたる行為が、Murder謀殺)、Manslaughter故殺過失致死)に分類されている。主として被告人主観的要件着目して分類されており、日本法にはない区分存する陪審制の下、事実審すなわち適用法規構成要件該当性)の決定権陪審にあり、量刑を行う職業裁判官裁量余地残さないよう細分化されている。 具体的な要件州法によって定められており、州によって若干差異みられるが、一般的なコモン・ロー下の分類以下の通りである。

※この「コモン・ローにおける区別」の解説は、「殺人罪」の解説の一部です。
「コモン・ローにおける区別」を含む「殺人罪」の記事については、「殺人罪」の概要を参照ください。

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