コモン・ローの国の海事法
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コモン・ローの国(パキスタン、シンガポール、インド、カナダおよび多くのイギリス連邦の国々)の大半はイギリスの制定法と判例法に従っている。インドは依然として古いビクトリア法すなわち海事裁判所法 1861 [24 Vict c 10]に従っている。パキスタンは独自の制定法すなわち高等裁判所条例の海事裁判権 1980 (Ordinance XLII of 1980)を持っているが、今もイギリスの判例法に従っている。一つの理由はパキスタン法が1956年の司法権法で布告された古いイギリス海事法の複製であるからである。イングランドとウェールズの高等裁判所の海事司法権を取り扱う現在の制定法は1981年の最高裁判所法 (sec.20-24,37)である。この制定法は1952年の国際拘束条約に基づいている。イギリスの制定法と判例法に従わない他の国、たとえばパナマは定期的に国際訴訟を扱う良く知られた海事裁判所も設立した。 海事裁判所は、その船が国のものかそうではないか、登録されているか否か、および本籍地か居住地かあるいはその所有者が何処にいるかに関わり無く、その船がいる領域内の司法権によって、その司法権を判断する。船は通常、司法権を保有するために裁判所に拘束される。州の所有する船は通常、拘束を免除される。
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