コモン・ローとの対比
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/19 15:33 UTC 版)
英米法において、コモン・ローは、イングランドのコモン・ロー裁判所が下した判決が集積してできた判例法体系であるのに対し、エクイティは、コモン・ローの硬直化に対応するため大法官 (Lord Chancellor) が与えた個別的な救済が、雑多な法準則の集合体として集積したものである。 コモン・ローとエクイティとの間には、主に次のような違いがある。 コモン・ローは契約法、不法行為法、不動産法(物権法)、刑事法の分野を中心に発展してきたのに対し、エクイティは信託法などの法分野を形成してきた。 コモン・ローは民事事件の救済として金銭賠償を主とするのに対し、エクイティでは差止命令 (injunction)、特定履行 (specific performance) などの救済が認められてきた。 コモン・ローの訴訟では陪審審理が用いられるのに対し、エクイティの訴訟では伝統的に陪審審理が用いられない。 伝統的には、コモン・ローの訴訟とエクイティの訴訟は別々の裁判所で取り扱われてきた。コモン・ローは厳格な手続を採用してきたのに対し、エクイティの訴訟では比較的柔軟な手続運営がされてきた。 現在では、コモン・ローの訴訟とエクイティの訴訟では手続に余り違いは無くなっているが、今でも、英米法の中でコモン・ローとエクイティの違いは広く認識されており、特に陪審審理が保障されるか否かといった点で現実的な違いを生んでいる。
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