適用船舶
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/17 20:54 UTC 版)
「海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約」の記事における「適用船舶」の解説
規則第1条で規定される。適用対象となるのは適用水域の水上にある船舶である。船舶の定義については規則第3条に規定されており、水上輸送の能力のある船舟類(エアクッション船、水中翼船、表面効果翼船も含まれる)に適用され、離水後着水前の空中飛行状態を除いた水上の水上航空機(フロート付き航空機、飛行艇など)、水中潜水航行時を除いた水上航行中の潜水船も適用される。軍用、民用の別を問わない。
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