現在の皇位継承
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 09:05 UTC 版)
日本国憲法第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範のさだめるところにより、これを継承する。 皇室典範第一条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。 皇室典範第四条 天皇が崩じたときは、皇嗣が、ただちに即位する。 江戸時代中期の光格天皇(閑院宮出身、第119代)以後は、徳仁(第126代)まですべて皇統直系の男系男子により(皇太子が次代天皇に即位する)皇位継承がおこなわれて現在にいたっている。 近代にいり、明治天皇治世の1889年(明治22年)に「退位禁止(譲位禁止)」と「養子禁止」と「直系男子への皇位継承優先」についてさだめた旧皇室典範が制定された。 昭和時代、第二次世界大戦後の1947年(昭和22年)5月3日に施行された日本国憲法の下で皇室典範は再度制定されたが、「退位禁止(譲位禁止)」と「養子禁止」と「直系男子への皇位継承優先」とする基本性格は変更されず、さらに「非嫡出子を皇族としない」規定が追加された。
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