現在の皇籍離脱
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/24 01:29 UTC 版)
皇室典範第十一条 年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。 2. 親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。 同第十二条 皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。 同第十三条 皇族の身分を離れる親王又は王の妃並びに直系卑属及びその妃は、他の皇族と婚姻した女子及びその直系卑属を除き、同時に皇族の身分を離れる。但し、直系卑属及びその妃については、皇室会議の議により、皇族の身分を離れないものとすることができる。 同第十四条 皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。 2. 前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。 3. 第一項の者は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。 4. 第一項及び前項の規定は、前条の他の皇族と婚姻した女子に、これを準用する。
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