法貨としての通用制限とは? わかりやすく解説

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法貨としての通用制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/23 04:05 UTC 版)

補助貨幣」の記事における「法貨としての通用制限」の解説

金本位制時代において仮に補助貨幣法貨として無制限に強制通用力有するならば、 1. 債権者実質価値不足した貨幣のみで多額債務弁済を受ける可能性がある。 2. 多量補助貨幣硬貨)は授受運搬が困難であるため、債権者が迷惑を被る可能性がある。 3. 正貨外国支払を行う必要のある者が、補助貨幣多額弁済を受けると外国市場において使用できない。 4. 補助貨幣硬貨)は主に小額取引決済の用に供するためであり、その法貨たる資格制限加えて流通何ら支障来さないとされる。 これらの内、本位貨幣制度廃止された現在では1と3は意義失っているが、2と4については現在の硬貨についても妥当性有していると考えられている。 日本においては補助貨幣呼ばれていた時代の法貨としての通用制限が現在も事実上踏襲されている。現在では日本含めて各国では補助貨幣(subsidiary coins, subsidiary money)そのもの存在しないが、現在各国において一般に流通している硬貨法貨(Legal tender)としての通用制限状況を示すと、日本以外では法貨として無制限通用であることが多い。 法貨としての通用制限額はあくまで強制通用力としての制限であり、支払い側と受け取り側の合意の下ではこの限りではない

※この「法貨としての通用制限」の解説は、「補助貨幣」の解説の一部です。
「法貨としての通用制限」を含む「補助貨幣」の記事については、「補助貨幣」の概要を参照ください。

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