契約の更新と終了とは? わかりやすく解説

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契約の更新と終了

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 01:40 UTC 版)

有期労働契約」の記事における「契約の更新と終了」の解説

契約期間終了後更新について異議述べないときは、契約同一条件自動更新されたと推定される民法第629条(雇用更新推定等) 雇用の期間が満了した労働者引き続きその労働従事する場合において、使用者がこれを知りながら異議述べないときは、従前雇用同一条件で更に雇用したもの推定する。この場合において、各当事者は、第627条の規定により解約申入れをすることができる。 従前雇用について当事者担保供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、身元保証金については、この限りでない。

※この「契約の更新と終了」の解説は、「有期労働契約」の解説の一部です。
「契約の更新と終了」を含む「有期労働契約」の記事については、「有期労働契約」の概要を参照ください。

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