賃貸借の性質とは? わかりやすく解説

賃貸借の性質

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 16:45 UTC 版)

賃貸借」の記事における「賃貸借の性質」の解説

諾成契約 賃貸借諾成契約である。日本の民法不動産賃貸借まで諾成契約としている点については比較法としては異例であるが、現在では日本でも不動産賃貸借設定には多く場合において書面作成される。ただし、借地借家法上の定期借地権借地借家法22条)や定期建物賃貸借借地借家法381項)の設定について公正証書など一定の方式要する。 なお、2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で貸借契約のうち、使用貸借諾成契約となり(第593条)、消費貸借書面(または電磁的記録)ですることを条件にした諾成契約消費貸借新設された(民法第587条の2)。 有償契約 貸借契約のうち、消費貸借使用貸借原則として無償契約とされるのに対し賃貸借賃料支払要素とする有償契約である。 双務契約 貸主側の使用収益させる義務借主側の賃料支払義務対価関係に立つ。

※この「賃貸借の性質」の解説は、「賃貸借」の解説の一部です。
「賃貸借の性質」を含む「賃貸借」の記事については、「賃貸借」の概要を参照ください。

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