賃貸住宅管理業、特定転貸事業者による重要事項説明とは? わかりやすく解説

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賃貸住宅管理業、特定転貸事業者(サブリース事業者)による重要事項説明

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 02:47 UTC 版)

重要事項説明」の記事における「賃貸住宅管理業特定転貸事業者サブリース事業者)による重要事項説明」の解説

賃貸住宅管理業者は、管理受託契約締結しようとするときは、管理業務委託しようとする賃貸住宅オーナー専門的知識及び経験有する者を除く。)に対し当該管理受託契約締結するまでに、管理受託契約内容及びその履行に関する事項について、書面交付して説明しなければならない。法第13条に基づく説明重要事項説明)は、業務管理者によって行われることは必ずしも必要ではないが、業務管理者又は一定の実務経験有する者など専門的な知識及び経験有するが行うことを推奨している。なお、管理受託契約重要事項説明は、オーナーから委託受けようとする賃貸住宅管理業者自らが行必要があることに留意すること。 また、サブリース事業において、オーナーとなろうとする者は、賃貸住宅賃貸する事業経験専門知識乏しい者が多くサブリース業者との間では、経験専門知識等に大きな格差がある。サブリース業者中にはこのような格差利用し将来的家賃減額等が生じ可能性があるにも関わらずマスターリース契約の締結に当たり、家賃改定条件契約解除条件等について、オーナーとなろうとする者に十分な説明行わず契約内容誤認させたまま、契約締結させる悪質業者存在しオーナーとの間で大きなトラブル多発している。このためオーナーとなろうとする者が契約内容正しく理解した上で適切なリスク判断のもと、マスターリース契約締結することができる環境整えるため、本法では、サブリース業者対し契約締結前にオーナーとなろうとする者に書面交付し説明することを義務づけている。

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