結果無価値と行為無価値とは? わかりやすく解説

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結果無価値と行為無価値

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 00:42 UTC 版)

違法性」の記事における「結果無価値と行為無価値」の解説

客観的違法性論客観主義)が主流となる中で、今度は、その内部において、違法性実質をめぐる対立顕在化するようになった。すなわち、違法性実質について、法益侵害説(結果無価値論)と規範違反説(行為無価値論)の対立である(それぞれの詳細は、結果無価値行為無価値参照。)。 結果無価値論とは、違法性実質を、結果無価値(Erfolgsunwert)、すなわち、行為によって惹起された結果への否定的評価であるとする見解であり、違法性実質法益侵害及び危殆化理解する法益侵害説と同視される。例え殺人罪についてみれば、既遂場合は人の死という結果未遂場合は人の死という既遂結果惹起の危険という結果生じさせることが違法であると考える。 行為無価値論とは、違法性実質を、行為無価値(Handlungsunwert)、すなわち、結果とは切り離され狭義行為(Handlung)それ自体への否定的評価であると理解する見解であり、違法性実質行為の反規範性理解する規範違反説と同視される。例え殺人未遂罪についてみれば、人を殺しかねないような行為の悪性殺意とその行為態様)が違法性基礎づける考える。 さらに、刑法目的法益保護求めるという点では結果無価値論受け入れつつも、それに加えて行為無価値をも考慮して違法性理解する立場があり、これは、折衷的行為無価値論二元的行為無価値論、または単に二元論ともいわれる。単に「行為無価値論」という場合、この二元論指していることがほとんどである。

※この「結果無価値と行為無価値」の解説は、「違法性」の解説の一部です。
「結果無価値と行為無価値」を含む「違法性」の記事については、「違法性」の概要を参照ください。

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