武力行使の新三要件とは? わかりやすく解説

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ぶりょくこうし‐の‐しんさんようけん〔ブリヨクカシ‐シンサンエウケン〕【武力行使の新三要件】

読み方:ぶりょくこうしのしんさんようけん

憲法第9条のもとで、自衛措置としての武力の行使許容されるための要件をいう。(1)我が国対す武力攻撃発生したこと、または我が国密接な関係にある他国対す武力攻撃発生し、これにより我が国存立脅かされ国民生命、自由および幸福追求権利根底から覆される明白な危険があること、(2)これを排除し我が国存立全うし国民を守るために他に適当な手段がないこと、(3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと。平成26年2014安倍内閣閣議決定した。

[補説] 政府それまで(1)我が国対す急迫不正の侵害があること、(2)これを排除するために他の適当な手段がないこと、(3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと、を自衛権発動としての武力行使の三要件としていた。




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