集団的自衛権根拠の特定秘密保護法による秘密指定
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「日本の集団的自衛権」の記事における「集団的自衛権根拠の特定秘密保護法による秘密指定」の解説
2014年10月6日、衆議院予算委員会において、安倍晋三首相は、集団的自衛権に関し、行使の条件となる武力行使の新三要件該当の是非の判断材料となる情報が、特定秘密保護法に基づく特定秘密に指定され、政府の監視機関に提供されない可能性があるとの考えを示した。内閣府に設置予定の特定秘密の監視機関「独立公文書管理監」に対して「十分な検証に必要な権限を付与することを検討している」と述べたが、各行政機関の長が管理監に、特定秘密に指定されていることを理由に情報提供を拒むことも可能と説明した。その場合「管理監に理由を説明しなければならないことを運用基準に明記することを検討している。管理監に提供されない場合は極めて限られる」と述べた。
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