偶然防衛
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 23:39 UTC 版)
以上を前提に、急迫不正の侵害の存在を認識せずに侵害行為を行ったところ、偶然にも侵害行為の相手方も侵害行為を行おうとしていたので、結果としては正当防衛になったという、いわゆる偶然防衛の場合を1つの例として検討する。この場合、典型的な行為無価値論からは既遂犯の成立を認め、典型的な結果無価値論からは正当防衛の成立を認め不可罰とするところ、野村体系からは、「防衛の意思が欠けているので、行為自体の適法性は肯定されないが、結果は正当防衛となっているのだから」、違法行為は行われたが、法益侵害の結果が発生していないという未遂犯類似の構造が認められるとする。すなわち、「未遂犯処罰規定がある限り、これを準用して未遂罪として処罰される」と結論づける。
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