やむを得ない事情による失効
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 10:17 UTC 版)
「日本の運転免許」の記事における「やむを得ない事情による失効」の解説
規定の有効期限までに以下のやむを得ない事情により免許の更新を受けられなかった者は、有効期限から6ヶ月以降で3年以内でかつ当該やむを得ない事情があった最終日から1ヶ月以内であれば、パスポート、罹災証明、診断書や在監証明書などの提示等により、うっかり失効と同様に学科・技能試験が免除される。法令上は特定失効者と言う。 海外旅行をしていること。 災害を受けていること。 病気にかかり、又は負傷していること(出産を含む)。 法令の規定により身体の自由を拘束されていること。 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること。
※この「やむを得ない事情による失効」の解説は、「日本の運転免許」の解説の一部です。
「やむを得ない事情による失効」を含む「日本の運転免許」の記事については、「日本の運転免許」の概要を参照ください。
- やむを得ない事情による失効のページへのリンク