やむを得ない事情による失効とは? わかりやすく解説

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やむを得ない事情による失効

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 10:17 UTC 版)

日本の運転免許」の記事における「やむを得ない事情による失効」の解説

規定有効期限までに以下のやむを得ない事情により免許の更新受けられなかった者は、有効期限から6ヶ月以降3年以内でかつ当該やむを得ない事情があった最終日から1ヶ月以内であればパスポート罹災証明診断書在監証明書などの提示等により、うっかり失効同様に学科技能試験免除される法令上は特定失効と言う海外旅行をしていること。 災害受けていること。 病気にかかり、又は負傷していること(出産を含む)。 法令規定により身体の自由拘束されていること。 社会慣習上又は業務遂行やむを得ない緊急の用務生じていること。

※この「やむを得ない事情による失効」の解説は、「日本の運転免許」の解説の一部です。
「やむを得ない事情による失効」を含む「日本の運転免許」の記事については、「日本の運転免許」の概要を参照ください。

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