最高裁判所判例として
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 17:19 UTC 版)
「松江相銀米子支店強奪事件」の記事における「最高裁判所判例として」の解説
この事件の判決は、日本の最高裁判所の判例(最高裁昭和53年6月20日第三小法廷判決、刑集32巻4号670頁)となっており、職務質問に附随して行う所持品検査は所持人の承諾を得てその限度でこれを行うのが原則であるが、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、たとえ所持人の承諾がなくても、所持品検査の必要性、緊急性、これによって侵害される個人的法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容される場合があるとした。 本件においては、強盗事件として重大な犯罪であり所持品検査をする必要性緊急性が極めて高かったこと、鍵のかかっていないボウリングケースのチャックを開けて一瞥したに過ぎず、中身を取り出したりする等して捜索に至らない行為であったこと等の事情を考慮して、明示の拒否がありかつ警職法に明文の規定がなくても所持品検査を行うことを認めた。
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