最高裁判所判例としてとは? わかりやすく解説

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最高裁判所判例として

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 17:19 UTC 版)

松江相銀米子支店強奪事件」の記事における「最高裁判所判例として」の解説

この事件判決は、日本最高裁判所判例最高裁昭和53年6月20日第三小法廷判決刑集324号670頁)となっており、職務質問附随して行う所持品検査所持人の承諾得てその限度でこれを行うのが原則であるが、捜索至らない程度行為は、強制にわたらない限り、たとえ所持人の承諾がなくても、所持品検査必要性、緊急性、これによって侵害される個人的法益保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容される場合があるとした。 本件においては強盗事件として重大な犯罪あり所持品検査をする必要性急性極めて高かったこと、鍵のかかっていないボウリングケースのチャック開けて一瞥した過ぎず中身取り出したりする等し捜索至らない行為であったこと等の事情考慮して明示拒否がありかつ警職法明文規定がなくても所持品検査を行うことを認めた

※この「最高裁判所判例として」の解説は、「松江相銀米子支店強奪事件」の解説の一部です。
「最高裁判所判例として」を含む「松江相銀米子支店強奪事件」の記事については、「松江相銀米子支店強奪事件」の概要を参照ください。

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