最高裁判所判事として
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/30 07:50 UTC 版)
民事訴訟法の文書提出命令申立て手続については、決定に不服のある所持者である当事者若しくは第三者又は命令の申立人は即時抗告をすることが可能であるが、井嶋は2000年、最高裁判所第一小法廷の判事として、証拠調べの必要性がないことを理由としてした却下決定に対しては抗告を認めないことを決定し、これが判例委員会により判例とされた。ただしこの決定には異論も生じている。
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