最高裁判所判事としてとは? わかりやすく解説

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最高裁判所判事として

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/30 07:50 UTC 版)

井嶋一友」の記事における「最高裁判所判事として」の解説

民事訴訟法文書提出命令申立て手続については、決定不服のある所持者である当事者若しくは第三者又は命令申立人は即時抗告をすることが可能であるが、井嶋は2000年最高裁判所第一小法廷判事として、証拠調べ必要性がないことを理由としてした却下決定に対して抗告認めないことを決定し、これが判例委員会により判例とされた。ただしこの決定には異論生じている。

※この「最高裁判所判事として」の解説は、「井嶋一友」の解説の一部です。
「最高裁判所判事として」を含む「井嶋一友」の記事については、「井嶋一友」の概要を参照ください。

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