最高裁判所判事として担当した訴訟とは? わかりやすく解説

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最高裁判所判事として担当した訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 00:20 UTC 版)

山口厚」の記事における「最高裁判所判事として担当した訴訟」の解説

最高裁平成30年3月22日第一小法廷判決前日詐欺被害遭っていた被害者対し被害金を取り戻すためには預金下ろして自宅持ち帰る必要があるとの1回目の嘘と、まもなく警察官被害者宅を訪問するとの2回目の嘘が述べられ事案において、被害者現金交付求め文言述べていないとしても、これらの嘘を一連のものとして述べた段階詐欺罪実行の着手認められるとした事例): 山口は、「犯罪実行行為自体ではなくとも、実行行為に密接であって被害生じさせる客観的な危険性認められる行為着手することによっても未遂罪成立し得る」のであり、「本件事案においては1回目電話時点未遂罪成立し得るかどうかはともかく、2回目電話によって、詐欺実行行為密接な行為なされた明らかにいえ、詐欺未遂罪成立肯定することができると解される」とする補足意見付した最高裁令和元年6月25日第一小法廷決定( 鑑定等の新証拠無罪言い渡すべき明らかな証拠に当たるとして再審開始決定をした原々決定及び結論においてこれを是認した決定取り消して再審請求棄却した事例): 山口は、多数意見与した最高裁令和2年1月27日第一小法廷決定児童ポルノ製造罪が成立するためには、描写されている人物がその製造時点において18歳未満であることを要しないとした事例): 山口は、「実在する児童性的な姿態記録化すること自体性的搾取であるのみならず……記録化され性的な姿態他人の目さらされることによって、更なる性的搾取生じ得ることとなる。児童ポルノ製造罪は、このような性的搾取対象とされないという利益侵害処罰直接根拠としており、上記利益は、描写され児童本人児童である間にだけ認められるものではなく本人がたとえ18歳になったとしても、引き続き同等保護値するのである」とする補足意見付した2020年10月15日郵便局(日本郵便)で勤務する非正規労働者(契約社員)が正社員と同じ手当休暇与えるよう求めた訴訟の上告審において、山口は第1小法廷裁判長として、「待遇不合理な格差があり、違法」との判断示し労働者勝訴判決言い渡した最高裁令和4年1月20日第一小法廷判決いわゆるCoinhive事件上告審罰金10万円の有罪とした東京高等裁判所の判決破棄し無罪言い渡した):山口裁判長務めた

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