責任無能力者または監督者の過失との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/23 07:37 UTC 版)
「失火ノ責任ニ関スル法律」の記事における「責任無能力者または監督者の過失との関係」の解説
責任無能力者が他人に損害を与えた場合、その監督義務者が損害を賠償する責任を負う(民法714条)が、責任無能力者の行為により火災が発生した場合、監督義務者に責任無能力者の監督について重大な過失がなかったときは、この損害賠償責任を免れる(最判平成7年1月24日民集49巻1号25頁)。責任無能力者自身の過失について考慮されるわけではない。
※この「責任無能力者または監督者の過失との関係」の解説は、「失火ノ責任ニ関スル法律」の解説の一部です。
「責任無能力者または監督者の過失との関係」を含む「失火ノ責任ニ関スル法律」の記事については、「失火ノ責任ニ関スル法律」の概要を参照ください。
- 責任無能力者または監督者の過失との関係のページへのリンク