責任無能力と限定責任能力とは? わかりやすく解説

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責任無能力と限定責任能力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/26 21:27 UTC 版)

責任能力」の記事における「責任無能力と限定責任能力」の解説

責任能力存在しない状態を責任無能力(状態)と呼び責任能力著しく減退している場合限定責任能力(状態)と呼ぶ。責任無能力としては心神喪失14歳未満の者が、限定責任能力としては心神耗弱こうじゃく)が挙げられる刑法39第1項において心神喪失者の不処罰を、41条において14歳未満の者の不処罰を、392項において心神耗弱者の刑の減軽定めている。

※この「責任無能力と限定責任能力」の解説は、「責任能力」の解説の一部です。
「責任無能力と限定責任能力」を含む「責任能力」の記事については、「責任能力」の概要を参照ください。

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