原因において違法な行為
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/10/15 03:20 UTC 版)
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。
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| 日本の刑法 |
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| 刑事法 |
| 刑法 |
| 刑法学 ・ 犯罪 ・ 刑罰 |
| 罪刑法定主義 |
| 犯罪論 |
| 構成要件 ・ 実行行為 ・ 不作為犯 |
| 間接正犯 ・ 未遂 ・ 既遂 ・ 中止犯 |
| 不能犯 ・ 因果関係 |
| 違法性 ・ 違法性阻却事由 |
| 正当行為 ・ 正当防衛 ・ 緊急避難 |
| 責任 ・ 責任主義 |
| 責任能力 ・ 心神喪失 ・ 心神耗弱 |
| 故意 ・ 故意犯 ・ 錯誤 |
| 過失 ・ 過失犯 |
| 期待可能性 |
| 誤想防衛 ・ 過剰防衛 |
| 共犯 ・ 正犯 ・ 共同正犯 |
| 共謀共同正犯 ・ 教唆犯 ・ 幇助犯 |
| 罪数 |
| 観念的競合 ・ 牽連犯 ・ 併合罪 |
| 刑罰論 |
| 死刑 ・ 懲役 ・ 禁錮 |
| 罰金 ・ 拘留 ・ 科料 ・ 没収 |
| 法定刑 ・ 処断刑 ・ 宣告刑 |
| 自首 ・ 酌量減軽 ・ 執行猶予 |
| 刑事訴訟法 ・ 刑事政策 |
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原因において違法な行為(げんいんにおいていほうなこうい、actio illicita in causa)は、自招侵害や自招危難の場合に犯罪成立を肯定するための理論構成。
通説はこれらの場合に正当防衛や緊急避難の成立を否定することによって処理するが、この構成を採る見解は、正当防衛や緊急避難の成立を認めた上で自招行為について犯罪の成立を問う。すなわち、自己の適法行為を利用した間接正犯的な構成要件実現として理解するものである。原因において自由な行為における構成要件的アプローチの理論構成を応用したものである。
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