取引一任勘定
証券会社等が売買の別、銘柄、数量、または価格について定めることができることを内容とする契約は、証券取引法によって禁止されています。ただし、(1)投資家の保護を欠く、(2)取引の公正を害す、(3)証券業の信用を失墜させる――おそれがない場合は、例外取引行為として容認されています。例外取引行為の内容は、海外グループや非居住者からの注文、取引総額を決めた注文、システム売買などで、これらの契約を締結する場合は十分に社内の管理体制を整備しなければならないとされています。証券会社と顧客間の紛争にはこの取引一任勘定に起因するものが多く、1990年代初めに起こった一連の証券会社不祥事を踏まえ、取引一任勘定の規制措置として規定が整備されています。
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