売買一任勘定取引とは? わかりやすく解説

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売買一任勘定取引(※現在の取引一任勘定取引)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 15:25 UTC 版)

投資一任会社」の記事における「売買一任勘定取引(※現在の取引一任勘定取引)」の解説

投資一任業務は、証券会社の売買一任勘定取引から派生したのである。なお、売買一任勘定取引は、1988年5月法改正1988年法律75号)に伴う同年8月省令改正1988年大蔵省36号)により「取引一任勘定取引」に改称された。 証券会社戦前から、売買一任勘定取引を行っていたのであるが、1948年証券取引法とこれに基づく証券取引委員会規則により、自己計算取引過当数量取引などと同列制限されていたところ、トラブル多発したため、1964年2月通達有価証券の売買一任勘定取引の自粛について」(1964年理926号)により、「顧客の強い要請により、…やむを得ず特別に行う」ものとして、重ねて制限された。なお、証券会社は、1965年改正法1965年法律90号)により免許制とされた際、証券業専念義務課されたが、1967年10月通達証券会社兼業について」(証1879号)により、投資助言業務兼業承認対象とされた。もっとも、兼業承認受けた証券会社は3社どまりで、いずれも間もなく投資顧問子会社業務移管した。証券会社でない投資顧問子会社は、顧客のために証券取引行為を行うことが許されないため、投資一任業務行えなかった。 1989年末、複数証券会社において、損失補てん組織ぐるみで行われていることが明らかとなったいわゆる財テクブームとなる中、各社法人営業過熱し法人顧客取引暗黙の了解の下に一任的に運用され結果損失補てんせざるを得なくなったのである損失補てんが、特定の顧客に対していわゆる飛ばしという簿外負債化を伴う多額の処理の形で行われれば顧客間での不平等なるだけでなく、市況下落時に証券会社経営重大な影響を及ぼす。 そこで、1989年12月通達証券会社の営業姿勢の適正化及び証券事故の未然防止について」(1989年証2150号)と「投資顧問業者業務遂行留意すべき事項について」(1989年証2151号)が発出された。当時法律では禁止行為とされていなかった「事後的な損失補填や特別の利益提供」について、「厳にこれを慎むこと」とした一方でいわゆる営業特金一任的に運用されることを防ぐため、「特定金銭信託契約に基づく勘定利用した取引については、原則として顧客投資顧問業者との間に投資顧問契約締結されものとすること」とした。ところが証券会社営業姿勢は改まらず、1991年夏、大口法人顧客対す損失補てん暴力団関係者との不明朗な取引などが発覚し証券会社不祥事社会問題となった改めて、取引一任勘定取引は「いわゆる損失補填温床となりがち」とされ、同年7月通達有価証券取引一任勘定取引について」(1991年証1135号)により原則禁止された。なお、①海外取引注文、②売値下限または買値の上限を指示した注文、③取引総額注文、④システム売買注文、は「限定的な裁量権委任よるもの」「投資者自己責任原則反しない」とされ、社内管理体制整備条件として、引き続きその受託許された。もっとも、行政指導では実効性限度があったことから、1991年10月法改正1991年法律96号)により、取引一任勘定取引の禁止法令明文化された。同法1992年1月施行により、前出証券取引委員会規則廃止され省令に「適用除外行為」が列挙された。このとき、投資顧問子会社関わる取引口座損失補てんが行われていたことが明らかとなったが、親証券会社からの独立性確保が十分でなかった点が背景にあった判断された。そのため、1991年11月施行規則改正されまた、1992年1月通達投資一任会社顧客のために証券取引行為を行う場合取扱いについて」(1992年証1914号)が発出されて、投資一任会社資本関係人的関係により支配している親証券会社への発注原則禁止された。 その後1998年金融システム改革法施行に伴う省令改正の際、適用除外行為に「親族注文」が追加された。また、2002年8月発表された「証券市場改革促進プログラム」において、「誰もが投資しやすい市場整備多様な投資家幅広い市場参加促進」の一環として取引一任勘定取引範囲見直すこととなり、同年12月内閣府令改正され適用除外行為が、①外国証券会社注文、②特定同意注文、③取引総額注文、④システム売買注文、⑤親族注文、と整理された。

※この「売買一任勘定取引(※現在の取引一任勘定取引)」の解説は、「投資一任会社」の解説の一部です。
「売買一任勘定取引(※現在の取引一任勘定取引)」を含む「投資一任会社」の記事については、「投資一任会社」の概要を参照ください。

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