売買の成立
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/17 13:33 UTC 版)
売買成立の最低限の要素として、売買の目的物および代金額又はその決定方法が定まっていることが必要である。 売買契約を締結することを、売主から見て「売る」又は「売り付ける」(名詞形は「売付け」)といい、買主から見て「買う」又は「買い付ける」(名詞形は「買付け」)という。売買契約を締結してそれに基づく引渡しを行うことを、売主から見て「売り渡す」(名詞形は「売渡し」)といい、買主から見て「買い受ける」(名詞形は「買受け」)という。
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売買の成立
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売買は目的物の引渡しを必要とせず原則として当事者の意思表示の合致があれば成立する諾成契約である。
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