売買代金の履行遅滞の場合とは? わかりやすく解説

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売買代金の履行遅滞の場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/17 15:17 UTC 版)

せり上がり (民事訴訟)」の記事における「売買代金の履行遅滞の場合」の解説

売買契約題材として、せり上がり考える。 まず、前提として、売主原告となり、買主被告として、売買契約に基づく代金支払請求権訴訟物として、代金支払請求訴訟提起した場合考えよう。 この場合売主すなわち原告は、請求原因として売買契約締結主張すれば足りる。これに対して買主すなわち被告は、抗弁として、反対債務目的物引渡し等)との同時履行の抗弁権主張して代金支払い拒むことができる。さらに、これに対して原告は、再抗弁として、反対債務弁済なり弁済の提供なりを行ったことを主張して同時履行の抗弁権消滅したことを主張することになろう。 しかし、被告代金支払わなかったことから、原告が、代金支払いのみならず被告代金債務ついての履行遅滞理由として、遅延損害金損害賠償請求民法415条)を併せて提起する場合実務において、一般的になされている請求である。なお、この請求訴訟物は、履行遅滞に基づく損害賠償請求権であり、上記代金支払請求権との関係は、単純併合であって、かつ、附帯請求となる。)、事情異なる。 債務不履行責任追及には、解釈上、債務履行しないことが違法かつ有責であることが必要である。もっとも、債務不履行は、違法性阻却事由責任阻却事由買主側の抗弁となり、売主側が違法性有責性起訴づける事実主張することが求められるものではない。 ところが、売買契約双務契約であり、民法533条より当然に同時履行の抗弁権認められることから、履行遅滞違法性阻却されてしまう(同時履行の抗弁権存在効果を認める説による場合。)。つまり、原告売買契約事実主張するだけで、同時履行の抗弁権存在基礎づけられ、その存在効果によって、履行遅滞違法ではないことになってしまうのである。 そこで、原告は、請求原因事実主張併せて同時履行の抗弁権存在効果を消滅させるべく、弁済なり弁済の提供なりを行ったことを主張する必要があり、かかる主張行わない主張自体失当となってしまうのである

※この「売買代金の履行遅滞の場合」の解説は、「せり上がり (民事訴訟)」の解説の一部です。
「売買代金の履行遅滞の場合」を含む「せり上がり (民事訴訟)」の記事については、「せり上がり (民事訴訟)」の概要を参照ください。

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