売買契約に関する費用とは? わかりやすく解説

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売買契約に関する費用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/17 13:33 UTC 版)

売買」の記事における「売買契約に関する費用」の解説

売買契約に関する費用は当事者双方等し割合負担する(558条)。通常契約書公正証書作成費用印紙代、目的物鑑定費用契約締結場所に関する費用などが売買契約に関する費用とされる。この規定売買のみならず契約一般に関して契約費用原則定めるものと位置づけられている。なお、本条と485条(弁済の費用については原則として債務者負担する)との関係に注意要し通常、荷造費・運送費などは弁済費用とみられるが、両者区別はつきにくい場合もある。 不動産移転登記登記費用について契約費用とする判例があるが(大判大正7年11月1日民録24輯2103頁)、弁済費用とする反対説もある。 558条は任意規定のため売買契約に関する費用の約定があればそれによる。

※この「売買契約に関する費用」の解説は、「売買」の解説の一部です。
「売買契約に関する費用」を含む「売買」の記事については、「売買」の概要を参照ください。

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