売買契約に関する費用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/17 13:33 UTC 版)
売買契約に関する費用は当事者双方が等しい割合で負担する(558条)。通常、契約書・公正証書作成費用、印紙代、目的物鑑定費用、契約締結場所に関する費用などが売買契約に関する費用とされる。この規定は売買のみならず、契約一般に関しての契約費用の原則を定めるものと位置づけられている。なお、本条と485条(弁済の費用については原則として債務者が負担する)との関係に注意を要し、通常、荷造費・運送費などは弁済費用とみられるが、両者の区別はつきにくい場合もある。 不動産移転登記の登記費用については契約費用とする判例があるが(大判大正7年11月1日民録24輯2103頁)、弁済費用とする反対説もある。 558条は任意規定のため売買契約に関する費用の約定があればそれによる。
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