存在効とは? わかりやすく解説

存在効

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/26 17:08 UTC 版)

同時履行の抗弁権」の記事における「存在効」の解説

同時履行の抗弁権履行遅滞違法性阻却事由に当たるとされている。 同時履行の抗弁権当事者間衡平等に基づくため、債務者履行遅滞責任免れるのは、抗弁権行使があった時からではなく債務者通常なら履行遅滞陥るべき時からである。また、同時履行の抗弁権存在していれば相手方からの相殺妨げられる(505条1項但書)。これを同時履行の抗弁権の存在効という。 訴訟の際に、相手履行遅滞主張して解除等を求める者は、主張から相手方同時履行の抗弁権見えている場合には、相手方同時履行の抗弁権の不存在主張しなければ主張自体失当とするのが判例である。

※この「存在効」の解説は、「同時履行の抗弁権」の解説の一部です。
「存在効」を含む「同時履行の抗弁権」の記事については、「同時履行の抗弁権」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「存在効」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「存在効」の関連用語

存在効のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



存在効のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの同時履行の抗弁権 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS