存在効
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/26 17:08 UTC 版)
同時履行の抗弁権は履行遅滞の違法性阻却事由に当たるとされている。 同時履行の抗弁権は当事者間の衡平等に基づくため、債務者が履行遅滞責任を免れるのは、抗弁権の行使があった時からではなく債務者が通常なら履行遅滞に陥るべき時からである。また、同時履行の抗弁権が存在していれば相手方からの相殺は妨げられる(505条1項但書)。これを同時履行の抗弁権の存在効という。 訴訟の際に、相手の履行遅滞を主張して解除等を求める者は、主張から相手方の同時履行の抗弁権が見えている場合には、相手方の同時履行の抗弁権の不存在を主張しなければ、主張自体失当とするのが判例である。
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