大蔵省の対応とは? わかりやすく解説

大蔵省の対応

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 03:39 UTC 版)

損失補填」の記事における「大蔵省の対応」の解説

昭和59年頃の特金フィーバーといわれた時期から、特金運用には損失保証付き物といわれており、昭和61年10月末には大蔵省証券会社2社の幹部呼び損失補填のような法に触れる行為目立ってきたとして厳重注意している。このように証券不祥事社会問題化する以前から大蔵省損失補填等について認識持っていたと考えられる事前約束のない事後補填については明文存在しなかったが、事前損失保証については当時でも違法であった)。また、一任勘定取引については、従前より通達による自粛行政指導が行われていたが(「有価証券売買一任勘定取引自粛について」昭和39年2月7日理926号)、法律上これを禁止するものはなかった。 大蔵省平成元年12月26日大蔵省証券通達証券会社の営業姿勢の適正化及び証券事故の未然防止について」(平成元年12月26日証2150号)を発したその中で違法行為である損失保証や特別の利益供による勧誘自粛すること、損失保証温床となっていた一任勘定取引について投資顧問付とする(一任勘定止める)こと、利回り保証損失保証については破棄すること、さらに「事後的な損失補填や特別の利益提供も厳にこれを慎む」ことを証券会社に対して求めた。法に明文規定のなかった事後損失補填についてもその自粛強く促したことの意味大きい。当時損失保証私法上の効力は有効と解されており(後述3.1)、このような中でも株価下落すれば、証券会社にとって極めて危険である(巨額損失保証履行する必要がある)との認識よるものであろう通達と同じ内容は、日本証券業協会の「協会員の投資勧誘顧客管理に関する規則」8条(日本証券業協会公正慣習規則ともなった大蔵省証券通達 法令上の禁止行為である損失保証による勧誘証券取引法50第1項第3号や特別の利益供による勧誘証券会社健全性準則に関する省令第1条2号もちろんのこと事後的な損失補填や特別の利益提供も厳にこれを慎むこと。 公募について(省略特定金銭信託契約に基づく勘定利用した取引については、原則として顧客投資顧問会社との間に投資顧問契約締結されものとすること。 同通達同時に出され大蔵省証券業務課長から日本証券業協会専務理事、各財務(支)局理財部宛て事務連絡(「証券会社の営業姿勢の適正化及び証券事故の未然防止について通達徹底について)の中では特金勘定取引整理について具体的な方法示している。各証券会社本年12月末現在における特金勘定取引業態別口座数、残高及びその管理体制について調査行い実情把握すること、同取引について口座開設基準設けること、同取引においては投資顧問会社投資顧問契約締結すること、同取引対す具体的な対応について平成2年末までに措置講ずること、などである。

※この「大蔵省の対応」の解説は、「損失補填」の解説の一部です。
「大蔵省の対応」を含む「損失補填」の記事については、「損失補填」の概要を参照ください。

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